子供がいない方の遺言書 / 遺言書の種類・遺留分
子供がいない方の遺言書
子供がいないご夫婦の場合、どちらかが先に亡くなり相続が発生すると、配偶者が全て遺産を相続できるとは限りません。
子どもがいないのご夫婦の場合、
①配偶者と亡くなられた方の親(祖父母)が相続する
もしくは
②配偶者と亡くなられた方の兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合はその甥姪)
に相続権があります。
仮に子供がおらず、配偶者もいない場合は、親(祖父母)のみ、もしくは兄弟姉妹(甥姪)のみ相続します。
しかし、子供がいないご夫婦の場合は兄弟とあまり親戚付き合いせず、甥や姪とも疎遠となっていることが多いので、残された配偶者が相手方の兄弟やその甥名と亡くなった方の相続について話し合いをし、「遺産分割協議」をするのは、心理的にもかなりハードルの高いものとなります。
したがって、残された配偶者が相続手続きで苦労しないためには遺言書を残す方がよいでしょう。
また内縁の妻の場合、法律上相続権がありません。
ご自身が亡くなった後の生活のことがご心配であれば、生前に「贈与契約」をしておくか、「遺言書」を作成しておくべきです。
両者の違いは「贈与契約」はあくまで契約になるので、贈る側と受け取る側両方の合意が必要になります。
一方遺言書は遺言者の意思を記しておくものなので受取る側の合意は必要ありません。
遺言書を作成する時に考えること
1.方式(種類)を決める
まず遺言書を作成する時に考えるのが、どの方式(種類)の遺言書を作成するかです。
一般的に多く利用されているのは、
・「自筆証書遺言」
もしくは
・「公正証書遺言」
です。
それぞれ作成方法の違いやメリットやデメリットがあり次のようなものがあげられます。
自筆証書遺言で作成する場合、不備により無効とならないように注意しましょう。
少し費用はかかりますが、確実・安全なものにするためには公正証書遺言で作成することをおすすめします。
2.遺留分に注意する
遺留分(いりゅうぶん)とは法律で保障された法定相続人が受け取れる最低限度の相続分です。
これは法律により決められている権利なので、たとえ遺言書があったとしてもその権利分を侵害することはできません。
遺留分はそれぞれの法定相続人により請求できる割合が決められています。
遺言書を作成する時は財産額の分配について気をつけながら作成します。
また遺留分は請求されないと発生しないので遺留分の侵害を受ける可能性のある相続人の心情も考えて遺言書を作成することが重要です。
付言などで遺言者の気持ちを残しておきます。
なお、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
ご両親や祖父母がいる場合はこの遺留分を考慮して遺言書を作成しましょう。
3.遺言執行者を指定しておく
預貯金や不動産の相続手続きにおいて、金融機関や法務局から戸籍謄本など様々な書類の提出が求められます。
遺言執行者として配偶者や専門家を指定しておきましょう。
費用はかかりますが、遺言執行業務は専門的な知識を要するため専門家に依頼することが望ましいです。
遺言執行の費用相場は相続財産の1~3%ぐらいですが、それより高額なところもあるので事前に確認するようにしましょう。
また内縁の妻など親族以外の人が遺言により財産を受け取る場合、被相続人の戸籍の収集など、どうしても相続人の協力が必要になります。
けれども相続人にとっては自分は財産を受け取れないのに第三者に財産を渡す手続きに協力しないといけない、なんておもしろくないですよね。
この相続人以外の人が財産を受け取る場合、必ず「遺言執行者」を指定しておいたほうが良いです。
遺言執行者を指定しておくことで、その遺言執行者は単独でその手続きを行うことができます。
遺言執行者は基本的には誰でもなることができます。
しかし下記に当てはまる人はなることができません。
・未成年者
・破産者
4.遺言書がない場合
もし遺言書がなかった場合、どのように相続手続きを進めていくのでしょう。
次のいずれかの方法で相続手続きをします。
・法定相続分通りに相続する
・遺産分割協議をする
4-1.法定相続分通りに相続する
被相続人が亡くなると、その配偶者は常に相続人になります。
そして子どもがいないご夫婦の場合
パターンとしては、
第一順位→配偶者と直径尊属(父母)
第二順位→配偶者と兄弟姉妹(甥姪)
のどちらかになります。
仮に、父母や祖父母が先に亡くなっており、被相続人(亡くなった人)の兄弟も先に亡くなっていれば、その兄弟の子供(甥姪)が代襲相続(だいしゅうそうぞく)します。
よって配偶者が全て財産を相続できるわけではありません。
もし配偶者がいない場合は親(祖父母)が単独でもしくは兄弟姉妹(甥姪)が単独で相続します。
法定相続の割合
またそれぞれの立場により法定相続の割合が決まっています。
配偶者と直径尊属(父母)で分ける時は配偶者が2/3、残り1/3をそれぞれ直径尊属(父母)の数で割った分が法定相続分となります。
配偶者と兄弟姉妹で分ける場合は配偶者が3/4、残り1/4をそれぞれ兄弟姉妹の数で割った分が法定相続分になります。
例えば、相続人が配偶者と親で
・不動産が2,000万
・預貯金が4,000万
であった場合、
相続財産は6,000万
配偶者 4,000万円
親 2,000万円
となります。
両親がともにご健在であれば父1,000万、母1,000万ずつになります。
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者 4,500万円
兄弟姉妹 1,500万円
兄弟が2人の場合、一人あたり750万となります。
親が亡くなっていてもその親(祖父母)が生きていればその親に代襲(だいしゅう)相続します。
兄弟が亡くなっていてもその兄弟に子がいればその子供が代襲相続します。
1.配偶者と親が健在
(配偶者2/3、親が1/3)
2.親がいなく、配偶者と兄弟姉妹がいる
(配偶者3/4、兄弟姉妹1/4)
3.親も兄弟もいない
(配偶者が全て相続)
4.親もしくは祖父母のみがいる
(親もしくは祖父母が全て相続)
5.兄弟のみがいるもしくは甥姪のみがいる
(兄弟もしくは甥姪が全て相続)
また法定相続分どおりに相続する場合、不動産の相続登記や相続税申告などの手続きをで遺産分割協議書を提出する必要はありません。
しかし、「法定相続分通りに相続する」という内容の遺産分割協議書を作成しておくことは、後の相続人同士のトラブルを避けるためにあると安心です。
4-2.遺産分割協議する
遺言書がない場合、必ずしも法定相続分通りに相続しないといけないというわけではありません。
相続人全員で「遺産分割協議」を行い、その合意した内容をもとに「遺産分割協議書」を作成することにより法定相続分と違った割合で相続できます。
ここでご注意頂きたいのは、法律で「相続人全員で」と決まっていることです。
一人でも欠けた遺産分割協議(話し合い)は無効となります。
よって、
・相続人の中に認知症などで判断能力が低下している人がいる
・相続人のうち一人が行方不明
・相続人の中に未成年者がいる
などの場合は、家庭裁判所に代理人選任の申立てをしたり、手続きも複雑になります。
事例①
財産に持家はあるが、預貯金が少ししかなく、持ち家の権利が配偶者と他の相続人の共有状態となってしまった。
事例②
持ち家が共有状態となり、他の相続人と不仲であった為そこの家に住み続けることができなくなった。
事例③
配偶者の両親や兄弟、甥姪と疎遠で遺産分割協議が中々まとまらず相続できない。
事例④
配偶者の両親や兄弟、甥姪と仲が良かったとしても遺産の分割という繊細な内容を協議することは良好な関係を保つことに負担となる。
まとめ
このように遺言書がないと、配偶者が全ての財産を相続するためには相続人「全員による」遺産分割協議(合意)が必要になります。
相続人全員が協力的であれば、配偶者が全て相続し、手続きもスムーズに進めることができますが、一人でも非協力的な人がいたり、誰かが音信不通になるなどした場合、手続きを進めることは難しくなります。
遺言書を作成し、そういった不測の事態に備えておくと安心です。
大切なパートナー失ったあと、様々な話し合いや手続きをしなければならないことは残された人にとって、とても負担となります。
不要な「相続争い」を生まないためにも、残された人たちのためにご自身ができることをする。そういう人達を応援します。
遺言書に書いて効力があるものは法律で決められています。
しかし法的な効力はなくても遺された方へのメッセージとして遺言書に「想い」を記しておくことはとても大切です。
遺された人たちはどうしてあなたがそのような内容の遺言書を書いたのか理解することができ、あなたの気持ちに寄り添うことでその遺言の内容を受け入れやすくなります。
またあなたの「想い」を知ることで相続人同士の不要な争いを避けることができます。
「死」という悲しい出来事がおきた最中にある相続。