お世話になった人に財産を残したい方の遺言書
生前家族のように親身になって接してくれた人、温かく見守りサポートしてくれた人に自分の死後、財産を残したいと思われる方もいらっしゃいますよね。

財産を受け取る方が相続人とのトラブルに巻き込まれたりしないように、また自分が財産を受け取ってもいいのかと困惑しないために受け取る方の気持ちを考え配慮した遺言書を残せるといいですよね。
ここではそんな「お世話になった人に財産を残したい方の遺言書」ということで注意すべきポイントを4つお伝えいたします。
1.遺留分(いりゅうぶん)に注意する
たとえ「全財産をお世話になった友人のAさんに遺贈する」という内容の遺言書を書いたとしても必ずしも全財産がAさんに遺贈されるとは限りません。
法律上法定相続人には「遺留分」という被相続人の相続財産のうち最低限度受け取れる財産として法律で保証されているものがあります。
なので遺言書を書いて準備しておいたとしても残念ながら必ずしも全財産が思い通りに遺贈できるとは限らないのです。
しかし遺留分は相続人により「請求」されないと効力は発生しません。
なので、できるだけ遺留分を請求されないよう生前に対策しておくことが重要です。
もし法定相続人により少しでも請求されるであろう可能性があり、心配な方は遺言書内に「遺贈の理由を明記する」ことによって法定相続人も遺言者の気持ちを理解することができ、遺留分の請求をしない可能性が期待できます。
2.遺贈の理由を明記する
先に述べたように、法定相続人による遺留分の請求がされにくくなるという可能性があります。
そして遺贈の理由を明記するもう一つの理由が、遺贈を受ける人がある日突然、財産をあげると言われても受け取っていいものかと困惑する人もいるかと思います。相続人のことを考え心配や不安になる方もいるかと思います。
人の気持ちは人の気持ちで動くことも大いにあります。
遺言者の「想い」を明記しておくことは相続財産を受け取る人や残された相続人の「心」や「想い」にとって、とても大切なことです。

3.遺言執行者を指定しておく
お世話になった人に財産を譲る遺言書を残す場合、遺言書の中で遺言執行者を指定しておきましょう。
預貯金の解約や不動産の名義変更など財産を受け取る時に、様々な手続が発生し、たくさんの書類を準備しなければなりません。
被相続人の戸籍謄本なども必要になってきたり、相続人でない受遺者(相続を受け取る人)が単体で不動産の登記名義人の変更をするのはとても難しいことです。
遺言書の中で遺言執行者を指定しておくとその遺言執行者は単独で預貯金の解約手続きや不動産の名義変更を行うことができます。
受遺者(相続財産を受取る人)が遺言執行者となることもできますが、相続人がいる場合、相続人とやり取りをしなければいけない事もあるので士業など遺言相続の専門家を指定しておいた方が安心です。

遺言執行者とは
4.相手が特定できるように書く
お世話になった人や特定の人に財産を譲る場合は、その人が特定できるよう
・氏名
・住所
・生年月日
を明記します。
また財産も特定できるように明記します。
遺贈する相手がどこかの公益法人や医療団体などの場合、個人の不動産の遺贈をそのまま受けるとかえって面倒になることもあるので「不動産は換金処分して遺贈する」などと記載しておくのがいいでしょう。
個人や法人格を持っていない団体の場合は原則として相続財産額により相続税が加算されます。
そして株式会社などの場合は相続税は課税されなくても法人税は課税されます。
団体等が公益的な事業を行っている場合には、非課税になることがあります。
なお遺贈先が税金を負担しないですむためには、
・公益性が高い事業であること
・遺贈された財産を事業のために使うこと
・遺贈されてから2年以内に使うこと
・特定の者とその家族、親族により運営される公益事業ではないこと
などの条件があります。
寄付遺贈する時は事前に寄付先に意思を伝え確認しておくと安心です。
遺言書に書いて効力があるものは法律で決められています。
しかし法的な効力はなくても遺された方へのメッセージとして遺言書に「想い」を記しておくことはとても大切です。
遺された人たちはどうしてあなたがそのような内容の遺言書を書いたのか理解することができ、あなたの気持ちに寄り添うことでその遺言の内容を受け入れやすくなります。
またあなたの「想い」を知ることで相続人同士の不要な争いを避けることができます。
「死」という悲しい出来事がおきた最中にある相続。少しでも遺された方があなたの思いに寄り添いあなたの想いを受け止め、前向きに生きていける遺言になればと思います。