おひとりさま死後事務委任契約サポート|費用・内容・流れ【全国対応】

 

■本記事の読み方■                                                           

前半部分(黄色部分)では特にご質問の多い費用に関すること、後半部分(青色部分)ではその他契約に関する留意点をお伝えします。

ページ下部にトラブル事例を記載していますが、失敗しないためにとても重要なので必ず目を通すようにして下さい。

この記事では終活専門の行政書士が法律の難しい言葉をできるだけ使わず、わかりやすいようにお伝えしますで是非肩の力を抜いて読み進めて下さいね。

死後事務委任契約とは

死後事務委任契とは死後に必要な手続き関して生前に第三者に頼んでおく委任契約です。

契約 女性

 

契約の内容は当事者間で決めることができるので、必要なものだけお願いすることができます。

犬葬式

 

ご自身の死後について希望通りに進めることができ他の人に迷惑がかからないように手続きを済ませておくことで安心して余生をお過ごし頂けます。

高齢 夫婦

 

死後事務委任契約の費用

生前に必要な費用
10万円ぐらいが相場となります。(契約書作成費等)※公正証書にする場合は公証役場への手数料(11,000円)が別途必要になります。

死後に必要な費用

葬儀代などの実費+手続きの費用=概ね平均して100万~200万が相場となります。

 

具体的な金額はその「内容」また「手続きの方法」によりが大きく変わってきます。

費用が安ければいいというものではありません。

費用が安くても中身が伴っていない、不十分なものだと意味がありません。

 

費用を大きく分ける要素は

①契約の内容

②誰に頼むのか

③支払いの方法

によって変わってきます。

 

①死後事務委任契約の内容

死後事務委任契約とは、葬儀や納骨など死後に発生する「手続き」を生前に別の人にお願いしておく「委任契約」になります。

契約になるので双方が同意をしていれば、基本的にはどんな内容でも契約に盛り込むことができます。

 

一般的な事務内容
・葬儀/火葬に関するお手続き
・埋葬/散骨に関するお手続き
・戸籍関係のお手続き
・病院/介護施設等の精算・退所お手続き
・居室内の遺品整理
・公共サービス等の解約・精算お手続き
 など

 

この依頼する内容に応じて費用がかかります。

たとえば葬儀費用の実費(葬儀の内容により異なります)、居室内の遺品整理(持ち家か、ワンルームか)などによりかかる実費が異なります。

ここで、「手続きに関すること」と記載していますが、寄付など財産に関する手続きを要するものは遺言書によりする必要があります。

遺言書作成の費用・相場

自筆証書遺言について詳しくはこちら

公正証書遺言について詳しくはこちら

 

②誰に頼むのか

死後事務委任契約を締結する時に、お願いする人を委任者、お願いされる人を受任者といいます。

委任者は受任者に「亡くなったら○○をしてね」と生前に頼んでおくのですが、この対価を報酬として支払うのが一般的です。

親しい間柄であれば無報酬で契約する場合もあるかもしれませんが、死後事務委任契約の内容は専門性が高い手続きも多く、トラブルにならないようにするためには報酬がかかっても専門家に頼む方が負担がなく安心です。

死後事務委任契約の受任先例としてここでは4つのパターンについてお伝えします。

親族に頼む場合

相続人ではない親族に頼む場合は、事務をしてもらう報酬とその費用(葬儀代などの実費)をどのように親族に渡すのかを考える必要があります。

ご逝去後の委任者の財産は相続人、または相続人がいない人は国のものになるので死後にその費用を支払うとするには遺言書を活用する必要があります。

もし生前にその費用を預けておく場合は、その費用が適切に使われるか信用できる人に頼んでおく必要があります。

また費用を生前に預ける場合は、受任者が先に亡くなった時に費用の返還をしてもらえるよう対策をしておきましょう。(例:預かり証など作成する)

友人に頼む場合

ご友人に頼む場合も親戚に頼む時同様、その費用の渡し方に気を使う必要があります。

生前に預ける場合は「預かり証」を発行するなどして、滅失のリスクがないようにします。

死後に費用を受け取る場合は、相続人がいれば相続人に請求することもできますが、おそらくご友人に死後事務を頼むくらいだと家族と疎遠になっているケースが考えられるので、相続人に請求するのは状況的に難しいケースが多いでしょう。

とあればやはり、遺言書+死後事務委任契約の活用が見込まれます。

士業事務所に頼む場合

弁護士や司法書士、行政書士で遺言相続や終活を得意としている事務所に依頼しましょう。

死後事務委任契約は非常に繊細な手続き要するので、日頃から死後事務を取り扱っている事務所に依頼するようにしましょう。

そして、士業事務所の対応してくれる人があなたに寄り添って対応をしてくれるのか、信頼できる人なのか、事前に無料相談などを利用して、事務所の方とお話をしてみることをおすすめします。

一般社団法人やNPO法人、金融機関などの団体

法律の専門家ではないため、法改正など時代に合わせた対応をしてもらえるのか、提携している士業事務所があるのか、事前に確認するほうが安心です。

せっかくきちんとしたとこころに高い費用を支払って依頼をするのであれば、そのサポートの内容もきちんと確認するようにしましょう。

一般的に士業と提携している団体は、一概には言えませんがその分費用が高くなる傾向がありますが安心というメリットがあります。

身寄りなし おひとりさま死後事務委任契約費用

身寄りのないおひとりさまの死後事務委任契約で当事務所がサポートしたAさんを事例にあげてみていきましょう。

・住まい→ケアハウス(1R)
・葬儀のご希望→直送式(火葬のみ)
・納骨→一か所
・居室内の遺品整理
・戸籍関係の諸手続き
・年金関係の諸手続き
・病院/施設の精算・解約退去手続き

大まかにこれらの事務を依頼して頂き、報酬額は、総額45万円(+予備費15万)となります。

その他遺言執行費用
・預貯金の解約・払戻し手続き
・死後事務に係る費用の支払い
・残余財産を希望する団体に寄付

約30万~

合計75万円(+予備費15万円)+葬儀代などの実費の御見積り概算(40万円)=合計130万

この方は最低限度の死後事務の依頼であり、費用を生前にお預かりせず、相続人もいなかったため遺言書活用方式を採用したのでこれぐらいの費用になりました。

身寄りなし、おひとりさまに必要な終活記事はこちら→

 

当事務所の死後事務委任報酬はこちらをご確認下さい。

死後事務委任契約 お金がない時

預貯金など死後事務委任契約にあてる費用がすぐにはない場合、生命保険を活用するという方法もあります。

月々数千円の払える範囲内で保険に加入し、死亡時に保険会社より支払われる保険金を死後事務委任の費用にあてるというものです。

年齢により加入できないものもあるので加入できる条件か、支払いを受ける金額は死後事務をまかなえる金額になりそうかなど、確認するようにしましょう。

 
 
 

公正証書で作成する

公正証書

公正証書とは全国におよそ300ヶ所ある公証役場で作成することができる証書です。

契約書など重要書類を公正証書という形で作成します。

公正証書で作成すると、公証人と呼ばれる人が、公証役場で作成するため、その契約内容の確実性・安全性・信頼性が増します。

死後事務委任契約書は必ず公正証書で作成しないといけないという決まりはありません。

しかし当事者間だけで作成したものは、後の死後事務委任契約の内容を実行する時に難航したり、他の相続人との間でトラブルになった時にその信頼性が争われる可能性があります。

 

 

遺言書との違い

遺言書と死後事務委任契約はどちらもそれを作成した人が亡くなった後に効力が発生するという点では同じものです。

しかし、遺言書と死後事務委任契約の大きな違いは①対象としているもの ②相手方の同意という面で大きな違いがあります。

①対象としているもしているもの

遺言書に記載して法的に効力があるものは財産に関することなどに限られます。

そのため遺言書に「葬儀は○○で執り行って欲しい」と記載しても法的拘束力はありません。

葬儀や納骨など死後に発生する事務に関することは、死後事務委任契約として残しておく必要があります。

②相手方の同意

遺言者は遺言者の意思を一方的に記し残しておくことができます。

いっぽう、死後事務委任契約はあくまで契約になるので委任者(お願いする人)と受任者(お願いされる人)のどちらの同意も必要になります。

死後事務委任契約では双方が、その内容、金額などに同意の上契約書を作成し署名捺印します。

死後事務委任契約は法律上口頭での約束でも成立しますが、後のトラブルを避けるため、また手続きを円滑に進めるため書面にして残しておくようにしましょう。

 

死後事務委任契約何歳からするのがベスト?

「死」というのはいつ訪れるかわかりません。

よって「死後事務委任契約をいつするのか」という問いに対する答えとしては、「できるなら早く準備しておくのが望ましい」という答えになります。

契約をしたからといって必ずその通りにしなければいけないというわけではありません。

もし、変更したい内容がでてくれば後から内容を変更することや、解除することもできますからね。

注意点を1つだけお伝えしておくとすれば、死後事務委任契約は「契約行為」になるので、死後事務をお願いする人(委任者)と、お願いされる人(受任者)がとちらもその契約の内容を理解し、契約をする能力を有している必要があります。

よって、認知症や事故、病気などにより判断能力が低下すると、契約を締結することが難しくなります。

 

死後事務委任契約を解約したい時

死後事務委任契約書作成後、その事務を執り行えなくなったり、依頼するための費用がなくなったり、なんらかの理由により解約をしたいという状況になることもありえます。

そんな時は解約できるよう解約に関する規定・内容を死後事務委任契約書にも記載するようにしましょう。

また委任者より先に受任者が死亡した場合、その契約は他に定めがない限り一般的に無効(解除)となります。

解約に関する文例
第○条(契約の解除)
1.甲又は乙は、協議のうえ同意した時本契約を解除することができる。
2.甲の生存中、次の事由が生じたときは、本契約を解除することができる。
①乙が健康上の理由などにより、死後事務処理をすることが困難な状態になったとき
②経済情勢の変動など本契約を達成することが困難な状態になったとき

 

 

 

 

死後事務委任契約の流れ

1.死後お願いしたい手続きについて、どんなものをお願いしたいのか考える。(死後に発生する手続きにはご自身で思い浮かばないものもあるかも知れませんので、その時は専門家にご相談されることをおすすめします)

2.死後事務をお願いしたい人を決める。
個人でも法人でも誰に頼むこともできます。
ただし、死後事務委任は専門的な知識を要するものも多く、後のトラブルを避けるためにもサポートを得意としているところにお願いする方が安心です。
また受任者はご自身より一回り以上年下の方を選ばれること方が安心です。

3.内容が決まれば公証役場で死後事務委任契約公正証書を作成します。
必ず公正証書にしなければならないという決まりはありません。ですが、安心・確実なものとするため公正証書にしておくことが望ましいです。

 

 

自治体(社会福祉協議会)の死後事務委任契約

全国の自治体で死後事務のサポートをおこなっているところはいくつかあります。

しかし、自治体での死後事務委任は低額な費用であるものの、「葬儀+納骨」だけなど、その人にとって必要な死後事務を全て受けれないことがあります。

住んでいる施設やマンションに迷惑をかけたくない場合、利用料の支払いや遺品整理、退去手続きなど、ご自身にとって必要な内容を全て盛り込んで手続きをしておく方が、残された人にとってはより優しいかも知れません。

費用に余裕があるようであれば、きちんとお手続きをし、他の人に迷惑がかからないように対策をしておくことをおすすめします。

 

 

死後事務委任契約 トラブル事例

死後事務委任契約に関するトラブルを知っておき、事前に対策しておきましょう。

死後事務委任契約は委任者と受任者の間で同意のもと契約が締結されます。

よって委任者と受任者の間でトラブルになることは少ないです。

ではトラブルになるケースとはどういったことがあるのでしょうか。

ケース1.残された親族が死後事務委任契約のことを聞かされていなかった

・近しい親族はいなく、遠くに住んでいる親族のみで、また親族も高齢なため自分の死後の手続きで迷惑をかけたくない。

・子供はいるけれども疎遠で迷惑をかけたくないので自分の死後の手続を第三者に頼んでおきたい。

こういったケースで死後事務委任契約を結ばれる方で一番多い事例として、残された親族や相続人が聞いていなかった、本人は家族葬での小さい規模のお葬式を希望しているが、ご遺族は慣習に倣ってきちんと執り行いたかったというケースです。

葬儀の希望については特にご本人様と親族の意見が違いトラブルになることが多いです。

また納骨に関してもご本人様は散骨を希望してるが、家族は先祖代々のお墓に入って欲しいと思っており、寂しいと感じる。

こういった「想いの違い」のトラブルもあります。

こういったことを未然に防ぐため、当事務所では委任者に親族がいる場合、基本的には事前にご親族の方にお話をさせてもらい、ご理解を頂くようにしています。

できるだけ親族に知らせておくようにしましょう。


事前にご本人様、ご家族様のご希望をお伺いしておくことで、手続きもスムーズに進めることができ、ご家族の負担を減らすことができます。
ご本人様も安心して余生をお過ごし頂けますとお話します。

 

ケース2.死後事務委任契約が認知されていない

死後事務委任契約は口頭でもすることができます。

しかし死後の手続きは葬儀・納骨や行政機関への各種届出まで様々な手続きが発生します。

手続きをする機関によっては死後事務委任契約というものを知らず、窓口での対応に困惑する方もおられます。

手続きがスムーズに進むように公正証書で作成することが望ましいです。

そして窓口の担当者に公正証書で作成した死後事務契約書を提示し、根拠をもって説明するようにしましょう。
そうすると手続きをスムーズに進めることができます。

契約書は公正証書で作成しましょう!

 

 

死後事務委任契約のメリット・デメリット

死後事務委任契約のメリットは、

①ご自身の希望を実現することができる

②ご遺族の負担を減らすことができる

③自分の死後、まわりの人に迷惑をかけないようにしておける

ことです。

死後事務委任契約をしておくデメリットは正しく作成しないと遺族との間でトラブるになる可能性があるということです。

 

 

 
 
あなたらしい終活を

死後事務委任契約は、親族以外の第三者が死後の諸手続きをおこなう

特殊で非常に繊細な手続きを要する契約です。

当事務所はお客様の「想い」を丁寧にお伺いし契約書作成から死後事務委任契約の実現までサポートをさせて頂いております。

 死後事務委任契約は各手続き担当窓口によっては対応がマニュアル化されていないところもあり、お手続きがスムーズに進まないこともあります。

当事務所では国家資格保有の行政書士が担当窓口に法的的根拠をもって丁寧にご説明させて頂きます。

国家資格者が手続きをすることは窓口担当者にとっても安心です。

一生に一度の大切なお手続きはぜひ専門家へお任せ下さい。

 

 
 
ぜひ専門家にご相談、ご依頼ください
行政書士 川﨑 愛子当事務所では国家資格保有の行政書士が死後事務委任の契約書作成から死後の事務サポートまで全て専門家が行いますので安心してご相談・お任せ下さい。


リアン行政書士事務所
終活安心サポート 行政書士 川﨑愛子

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