自筆証書遺言の加除・削除・訂正の方法は法律で決められています!
遺言書の加除・訂正の方法は法律で決められています。
民法にはこのように定義されています。
第968条
1 自筆証書遺言によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全文又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書に因らない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
ではそれぞれの方法についてわかりやすく説明します。
原文の削除したい箇所を二重線で消し押印します。 -①
加筆したいところにカッコ{をつけ、加筆する内容を書きます。加入したところに押印します。 -②
原文の訂正する部分を二重線で消し、変更する文言を右側に書き直して押印します。-③
二重線を引くときは原文の内容がわかるようにひきます。
また変更したことを変更箇所の上の余白部分、もしくは遺言書の末尾に記載します。-④⑤
このように自筆証書遺言の加除・訂正の方法は決まっているので慎重に確認しておこないましょう。
ご不安な方は新しく書き直される方がいいかも知れません。
行政書士法人ゆみあい
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気持ちの伝わる遺言書を
遺言書に書いて効力があるものは法律で決められています。
しかし法的な効力はなくても遺された方へのメッセージとして遺言書に「想い」を記しておくことはとても大切です。
遺された人たちはどうしてあなたがそのような内容の遺言書を書いたのか理解することができ、あなたの気持ちに寄り添うことでその遺言の内容を受け入れやすくなります。
またあなたの「想い」を知ることで相続人同士の不要な争いを避けることができます。
「死」という悲しい出来事がおきた最中にある相続。
遺言書に書いて効力があるものは法律で決められています。
しかし法的な効力はなくても遺された方へのメッセージとして遺言書に「想い」を記しておくことはとても大切です。
遺された人たちはどうしてあなたがそのような内容の遺言書を書いたのか理解することができ、あなたの気持ちに寄り添うことでその遺言の内容を受け入れやすくなります。
またあなたの「想い」を知ることで相続人同士の不要な争いを避けることができます。
「死」という悲しい出来事がおきた最中にある相続。
少しでも遺された方があなたの思いに寄り添い、あなたの想いを受け止め、前向きに生きていける遺言になればと思います。