遺言書を作成する人が増加?日本で作成されている遺言書の数
どれくらいの人(人数)が遺言書を作成しているのでしょう。
遺産相続をめぐる争い(争族)が増えていることもあり遺言書を作成される方の数は急増しています。
日本公証人連合会によると平成30年1月から12月までの1年間に全国で作成された遺言公正証書は、11万0471件でした。
10年間で約1.5倍増加しています。
過去10年間は以下のとおりです。
暦年 | 遺言公正証書作成件数 |
平成21年 | 77,878件 |
平成22年 | 81,984件 |
平成23年 | 78,754件 |
平成24年 | 88,156件 |
平成25年 | 96,020件 |
平成26年 | 104,490件 |
平成27年 | 110,778件 |
平成28年 | 105,350件 |
平成29年 | 110,191件 |
平成30年 | 110,471件 |
(引用:日本公証人連合会ホームページ)
自筆証書遺言の場合、統計をとるのは難しいですが家庭裁判所により検認された遺言書の数は平成1年では13,936件、平成25年では16,708件、平成28年では17,205件と増加しています。
家族形態の変化、人との関わり方の多様化している現代において法的に決められた人にだけ財産を相続させるのではなく自身の大切な方に財産を遺したいという方が増えたこと、また増加している相続人による「争族」争いを避けるため今後遺言書を作成する人はますます増えていくでしょう。
行政書士法人ゆみあい
行政書士法人ゆみあい
大阪で遺言書作成、終活のご相談・サポート
気持ちの伝わる遺言書を
遺言書に書いて効力があるものは法律で決められています。
しかし法的な効力はなくても遺された方へのメッセージとして遺言書に「想い」を記しておくことはとても大切です。
遺された人たちはどうしてあなたがそのような内容の遺言書を書いたのか理解することができ、あなたの気持ちに寄り添うことでその遺言の内容を受け入れやすくなります。
またあなたの「想い」を知ることで相続人同士の不要な争いを避けることができます。
「死」という悲しい出来事がおきた最中にある相続。
遺言書に書いて効力があるものは法律で決められています。
しかし法的な効力はなくても遺された方へのメッセージとして遺言書に「想い」を記しておくことはとても大切です。
遺された人たちはどうしてあなたがそのような内容の遺言書を書いたのか理解することができ、あなたの気持ちに寄り添うことでその遺言の内容を受け入れやすくなります。
またあなたの「想い」を知ることで相続人同士の不要な争いを避けることができます。
「死」という悲しい出来事がおきた最中にある相続。
少しでも遺された方があなたの思いに寄り添い、あなたの想いを受け止め、前向きに生きていける遺言になればと思います。