【相続法改正!】遺留分(いりゅうぶん)制度の見直し

遺留分とは ~行政書士がわかりやすく解説!

 

行政書士 川﨑愛子

 

遺留分(いりゅうぶん)とは簡単にいうと法律で保障された法定相続人が受け取れる最低限度の相続分です。

遺産相続では

「法定相続よりも遺言による相続が優先される」

という大原則があります。

しかしたとえ遺言書によってもこの遺留分を侵すことはできません。

これは遺言書により全く遺産を受け取ることができない相続人の最低限度の生活を保護するために作られた法律です。

被相続人(亡くなった人)が特定の相続人や他の人に財産を遺贈するという内容の遺言書を残し、それによって相続人の本来もらえるはずだった相続分を侵害された場合、その分を請求できるというものです。

遺留分には認められる範囲や請求の仕方など様々なルールがありますので順に説明していきますね。

1.遺留分が認められる範囲

遺留分が認められるのは、

・被相続人の配偶者

・直系卑属(子、孫など)

・直系尊属(父母、祖父母など)

です。

被相続人の兄弟姉妹には認められていません。

遺留分のある相続人

 

遺留分の割合

 

2.遺留分を算定する財産の範囲

遺留分となる財産の範囲は、被相続人が亡くなった時に所有していた財産だけではありません。

具体的には
相続開始時に有した財産

贈与財産

借金などの債務
遺留分算定の基礎となる財産

となります。

 

相続人に対する特別受益に該当する贈与
10年以内のものが対象
※ただし持戻し免除の意思表示がなされているものを相続財産に加えるかとうがは肯定説と否定説があります。

 

相続人以外の第三者に対してされた贈与
1年以内のものが対象となります。

 

ここで注意点が1つ、どちらの場合も「遺留分を侵害すると知っていてなされた贈与」は期限より前になされたとしても対象になります。

 

負担付き贈与
その目的の価額から負担の価額を控除したもの

簡単に言うと贈与したものの価格から、「贈与する代わりに○○してね」という負担分の価格を差し引いた分となります。

「条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める」となっています。

「1,000万あげるからペットが亡くなるまで面倒見てね」などですね。

犬

 

また被相続人が遺贈や贈与をたくさんして遺留分を侵害していた場合、遺留分権利者やその承継人は、遺贈や贈与からくい込んだ分を取り戻すことを請求できます。

 

3.遺留分侵害額請求の行使時期

遺留分侵害額請求は、遺留分権利者(遺留分を侵害されている人)が相続開始及び減殺すべき贈与(生前贈与)または遺贈(遺言による贈与)があっことを知った時から1年または相続開始後10年時効となり消滅するとしています。

したがって時効により消滅するのを妨げるためには、遺留分侵害の疑いがある事実が存在する時は、たとえその時点で遺留分侵害の範囲、侵害額の程度についてはっきりしていなくてもその意思表示をした方がいいでしょう。

 

「あなたが受けた贈与は、私の遺留分を侵害しているので遺留分を請求します。」という程度の抽象的なものでも大丈夫です。

さて、この遺留分侵害額請求の期間ですが、減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時」とはいつを指すのでしょうか。

判例は「単に贈与または遺贈があったことを知っただけでなく、侵害額請求できることを知った時」であるとしています。

 

4.遺留分侵害額請求の順序

民法第1047条
  1. 受遺者又は受贈者は、次の各号の定めるところに従い、遺贈(特定財産承継遺言による財産の承継又は相続分の指定による遺産の取得を含む。以下この章において同じ。)又は贈与(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限る。以下この章において同じ。)の目的の価額(受遺者又は受贈者が相続人である場合にあっては、当該価額から第1042条の規定による遺留分として当該相続人が受けるべき額を控除した額)を限度として、遺留分侵害額を負担する。
    一 受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に負担する。
    二 受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
    三 受贈者が複数あるとき(前号に規定する場合を除く。)は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。

 

遺留分の侵害額請求の相手方は、まず

①受遺者(遺言により遺贈を受ける人)と受贈者(生前贈与を受けた人)がいる時は、受遺者(遺言により遺贈を受ける人)が先に負担する。この順番については遺言によっても変えることができません。

 

②受遺者(遺言により遺贈を受ける人)が複数人いる時または、受贈者(生前贈与を受けた人)が複数人いる場合(生前贈与が同時にされている)は、受遺者または受贈者がその目的の価格の割合に応じて負担する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示した時はその意思に従うとしています。つまり、遺言によってその負担する順序を指定することができるんですね。

 

③受贈者(生前贈与を受けた人)が複数人いる時は、贈与が行われた時期が新しい人から負担する

 

上記の順に侵害額の請求をします。

 

5.遺留分侵害額請求の方法

遺留分侵害額請求に決められた方法はありません。

口頭でもいいとされています。

ただ相手に「遺留分の侵害額請求」の意思表示をすればいいのですが、口頭の意思表示だけでは相手が動いてくれない可能性もあります。

相手が応じない場合は、家庭裁判所に家事調停の申立てをするか、地方裁判所に訴訟を提起します。

遺留分侵害額請求には期間が定められているので、それら申立ての可能性も考慮して、まずは「内容証明」で書面として残し相手に送ると安心です。

これにより「この日にこの内容を相手に通達した」という事実が証明されます。

内容証明

 

遺留分の請求を受けた人が、すぐに金銭を準備することができない場合、裁判所に対して期限の猶予を求めることができます。

 

また侵害額の負担の順序は、遺贈または贈与を受けた額を上限として、贈与(生前に贈与を受けること)を受けた人よりも遺贈(遺言により贈与を受けること)を受けた人が優先して負担することになっています。

 

6.遺留分の放棄

遺留分はあらかじめ放棄することができます。

これは家庭裁判所に遺留分放棄の申し立てを行ってします。

しかし必ずしも認められるわけではありません。

次の要件を満たしている場合、認められます。

1.遺留分を放棄する人の意思があること

遺留分を放棄しようとしている人が、自分の持分を放棄する意思を持っていないと認めれれません。

家族であっても本人以外の者が請求することはできません。

 

2.遺留分を放棄する理由

遺留分は法律で認められている相続人の最低限度の生活を保護するための大切な権利です。

それを放棄するだけの合理的な理由が必要です。

 

3.代償があること

遺留分を放棄するにはそれ相応の理由が必要だということです。

それに合わせての代償・見返りが放棄する人に必要となります。

 

あらかじめ生前に遺留分を放棄する際の説明をしましたが、死後に遺留分を放棄する時は家庭裁判所の許可は必要ありません。

遺留分権利者が遺留分侵害者へ「遺留分を請求しません」と意思表示をするだけで済みます。

一度遺留分を放棄すると、基本的には撤回できませんので慎重に行うようにしましょう。

共同相続人の一人のした遺留分の放棄は他の共同相続人の遺留分に影響しません。

 

遺留分放棄申立書

※出典:裁判所ホームページ遺留分放棄の許可の申立書 | 裁判所 (courts.go.jp)

 

【相続法改正!】遺留分制度の見直し

2018年7月6日に相続法の改正法案が可決され、同年7月13日に公布されました。

この改正法案において遺留分の次の点が見直されました。

金銭による支払いが可能に

遺産の内容は金銭や不動産、株式など様々です。

たとえば妻は先に亡くなっており父と長男、二男の家族がいたとします。

父の資産は預貯金200万と4,000万の価額の不動産だけでした。

生前長男は父と同居し父の面倒を見ていたため、父は長男に全て財産を残すと遺言を残していました。

しかしこの内容では二男の遺留分を侵害しています。

そこで二男は侵害している遺留分の取戻し請求をすることにしました。

遺留分の価額は200万+4,000万×1/2のさらに1/2で1,050万です。

この場合、現金が少ないため不動産の共有という状態になってしまいます。

共有状態だと売ったり貸したりする時に大きな制約となってしまいます。

そこで改正法ではこの遺留分侵害額の返還方法を「金銭で」支払うことを可能としました。

 

よって二男(遺留分権利者)にその侵害額を金銭で支払うことにより長男が不動産を単独で所有できるようになりました。

またこの金銭での支払いをすぐにすることが難しい場合、支払いの猶予を裁判所に求めることもできます。

 

この法改正により金銭での支払いが可能となったことは、現実に見合った合理的なものですね。

 

 

 
気持ちの伝わる遺言書を
遺言書に書いて効力があるものは法律で決められています。

しかし法的な効力はなくても遺された方へのメッセージとして遺言書に「想い」を記しておくことはとても大切です。

遺された人たちはどうしてあなたがそのような内容の遺言書を書いたのか理解することができ、あなたの気持ちに寄り添うことでその遺言の内容を受け入れやすくなります。

またあなたの「想い」を知ることで相続人同士の不要な争いを避けることができます。

「死」という悲しい出来事がおきた最中にある相続。

少しでも遺された方があなたの思いに寄り添い、あなたの想いを受け止め、前向きに生きていける遺言になればと思います。

 

 

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