遺言執行者とは?/誰がなれる?何をする?

1.遺言執行者とは

遺言執行者  

遺言執行者は相続財産の管理や、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務 があります。

また遺言執行者は相続人の「代理人」とみなされます。

民法では以下のように定義されています。

民法第1007条 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない 民法第1015条 遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる 民法第1012条 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する
 

たとえ遺言を残しても、被相続人の死後、遺族がその遺言通りに遺産の処分や認知の手続きを進めてくれるとは限りません。

遺産をめぐって相続人間で争いが起こったり、また登記や引き渡しなど煩雑な手続きを必要とするため相続人だけでこれらを行うのは難しい場合もあります。

遺言執行者は基本的には相続人であってもなることはできますが、遺言相続業務を得意とする専門家を指定することで相続人の負担を減らすことができます。

遺言執行者の指定は遺言ですることができます。 遺言書に記載がない場合、利害関係人により家庭裁判所に申し出をすれば遺言執行者を専任してもらえます。  

2.遺言執行者になれる人

未成年者や破産者以外なら誰でもなることができます。

ただし重大な権限や義務を有するので信頼できる人を指定することが望まれます。

また遺言執行は法的な手続きも必要であったり内容も複雑なケースもあるので弁護士や行政書士など遺言相続を専門にしている事務所に依頼することをお勧めします。  

3.遺言執行者がすること

では具体的には遺言執行者はどんなことを行うのでしょうか。

まず遺言執行者に就任したことを相続人と受遺者全員に通知します。

それから主に次のような職務を行います。

・戸籍謄本などを収集し、相続人調査を行う  

遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本等を収集し相続人の確定をします。

・財産目録を作成する  財産調査により目録を作成し相続人、受遺者へ交付します。

ただし、遺言書に記載されている財産が、相続財産全体のうち特定の一部の財産だけに限られている場合は、その特定の財産についてのみ適用となります。  

その他は状況に応じて次のようなことを行います。

・受遺者に対して、遺贈を受けるかどうかの意思確認

・預貯金の解約を手続きを行う

・分配する財産については売却して換価手続きを行う

・有価証券等の財産の名義変更手続きを行う

・不動産の所有権移転登記を行う

・遺言による認知がある場合、市町村役場に戸籍の届出 ・相続人と受遺者全員に完了報告を行う  

4.遺言執行者が必ず必要なケース

身分に関する事項を遺言書に残し、執行する際は必ず遺言執行者は必要になります。

例えば子供(胎児を含む)を遺言により認知する場合や推定相続人の廃除・取消などを行う場合です。

これらの行為は遺言書に記載することにより実現することができますが、書いただけでは効力が発生せず遺言執行者により手続きをしなければなりません。

例えば婚姻関係にない男女の間に生まれた子について認知をする場合、遺言執行者は認知届を作成し、役所に提出します。

推定相続人の廃除・取消に関しては遺言執行者は家庭裁判所に対して廃除の申立てを行います。

また遺言により遺言執行者が指定されていない場合、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらう必要があります。  

5.遺言執行の妨害行為の禁止

遺言執行者がいる場合には、相続人は、相続財産を処分するなど遺言の執行を妨害するような一切の行為をしてはならないとされています。

もしこれに違反してなされた行為は無効となります。  

6.遺言執行者の権利

 費用償還請求権

1.遺言執行者が遺言を執行するために必要な費用を支出した場合、相続人に対して、その費用を請求できます。

2.遺言執行事務を処理するのに必要な債務を負担したときは、相続人に対し請求することができます。

3.遺言執行者が遺言執行のために過失なくして損害を受けた場合には、相続人に対して、その損害を請求することができます。  

 報酬請求権

1.遺言執行者は遺言執行の報酬を請求することができます。

2.家庭裁判所は相続財産の状況、その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができます。

3.遺言書に遺言執行者の報酬の定めがあるときはそれに従います。  

一般的には相続財産の額の1~3%など割合や、最低報酬として30万円などなっているところが多いです。

大手の金融機関では最低執行報酬が100万円~となっており、弁護士や司法書士、行政書士などの士業事務所より高い傾向にあります。

7.遺言執行者の義務

 任務の開始・通知義務

遺言執行者への就任を承諾した時はただちにその職務を行わなければなりません。

そして任務を開始した時は就任したことと、遺言の内容を相続人、受遺者、金融機関、保険会社などに通知します。

この通知をすることにより、相続人による勝手な遺産の使い込み、処分を禁止する効果があります。

通知は口頭でもすることができますが、証拠として残すため書面にして郵送(書留や内容証明など)する方がよいでしょう。  

 財産目録の作成・交付義務

遺言に記載されている財産の目録を作成します。

そしてそれを相続人に交付します。

遺言執行者への就任・内容の通知と同時に行うといいでしょう。

財産目録の具体的な記載内容について法律上の定めはありません。

遺言に記載されている財産についてもれなく記載するようにしましょう。  

 受領物引き渡し義務

遺言執行にあたって受領した金銭や物品等を相続人に引き渡す義務があります。  

 報告義務

相続人から請求がある時は、遺言執行の状況等について報告する義務があります。  

 補償義務

相続人に引き渡すべき金銭などを自己のために消費したときは、その消費した日以降の利息を支払わなければなりません。

また損害がある時は損害賠償の責任を負います。  

 任務完了報告

任務完了後、相続人や受遺者に対し、任務完了の通知をします。

そして遺言執行の顛末について報告する義務があります。 これらも後日の紛争を回避するために書面で行うようにしましょう。  

8.遺言執行者の復任権

民法改正前は、 「やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることができない」 とされていました。

しかし法改正により、復任権の範囲を 「自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる」 となりました。  

9.遺言執行者が複数人いる時

遺言執行者が複数人いる場合には、その任務の執行は、過半数の意見で決定します。

ただし遺言者が遺言書で別の意思を表示した時はそれに従います。

遺言執行者が複数人いる場合でも相続財産の保存行為はそれぞれが単独で行うことができます。  

10.解任および辞任

次のような場合に、利害関係人は、家庭裁判所にその解任を請求することができます。

・遺言執行者が任務を怠ったとき

・その他正当な事由があるとき また遺言執行者は正当な事由がある場合、家庭裁判所の許可を得て、辞任することができます。    

 

11.遺言執行者がいない場合

遺言で遺言執行者を指定していないけれども、遺言の内容により遺言執行者が必要となるケースがあります。

子の認知や相続人廃除など身分に関することを行う場合です。

そのような場合、家庭裁判所は相続人等の請求により遺言執行者を選任します。

しかし、こういった手続きをとっている間にも相続手続きがストップし、その間に相続人が遺産を処分してしまうというリスクもあります。

したがって、遺言書で確実に遺言執行をしてくれる人を予め了承を取るなどして、指定しておくことが望ましいです。

まとめ

遺言執行者は必ず必要というわけでありません。

ですが遺言の内容により必ず必要なケースもあります。

また内容が複雑で手続きが煩雑になるケースでは遺言執行者を指定しておいた方がいいでしょう。

遺言相続問題では法律の知識を必要とすることもあり難しいと感じることもあるかも知れませんが、その時は是非弁護士や行政書士などの専門家にご相談下さい。

 

 

 
気持ちの伝わる遺言書を
遺言書に書いて効力があるものは法律で決められています。

しかし法的な効力はなくても遺された方へのメッセージとして遺言書に「想い」を記しておくことはとても大切です。

遺された人たちはどうしてあなたがそのような内容の遺言書を書いたのか理解することができ、あなたの気持ちに寄り添うことでその遺言の内容を受け入れやすくなります。

またあなたの「想い」を知ることで相続人同士の不要な争いを避けることができます。

「死」という悲しい出来事がおきた最中にある相続。
少しでも遺された方があなたの思いに寄り添い、あなたの想いを受け止め、前向きに生きていける遺言になればと思います。
 

 

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