【遺言】伝染病で隔離された時にできる遺言
コロナ禍 緊急で遺言を残したい~
2021年4月現在まだまだ変異株も出てきて新型コロナ感染症ウイルスは全国で猛威を振るっています。
まさか自分が感染して重症化するなんで思わなかった、遺言書を残しておいたらよかったと後悔する場面に直面するかもしれません。
そして遺言書を残そうと思った時、法律で定められた「ルール」に従って作成する必要があります。
けれども感染症に伴い隔離されている時に普通方式の遺言書を作ることは難しいですよね。
そんな時に利用できるのが民法第977条による遺言です。
民法977条 伝染病隔離者の遺言
伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、警察官一人及び証人一人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。
1.状況
伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に隔離されている場合に作成することができます。
2.作成方法
警察官と証人一人の立会のもと遺言書を作成することができます。
1.遺言者が遺言の内容を筆記する。
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2.警察官と証人が署名・押印する。
署名や印を押すことができない人がいるときは、立会人か証人がその理由を遺言書に付記します。
しかし、今回の新型コロナウイルス感染症などの場合、隔離されたとしても病院内で警察官と証人の立会など現実問題として中々難しように思います。
自筆証書遺言を残すことも検討できますが、法律上「押印(認印でも可)」が必要なこと、遺す財産も明確に記載した方がいいので少し難しいかもしれません。
いずれにせよ遺言書は何回でも作成し直すことができますので「もしもの時のため」に作成したおいた方がいいでしょう。
遺言を作成した後、隔離状態ではなくなり普通方式の遺言書を作成できる状況になった場合、そのときから6ヵ月を経過した時はこの遺言の効力は無効となります。
遺言書に書いて効力があるものは法律で決められています。
しかし法的な効力はなくても遺された方へのメッセージとして遺言書に「想い」を記しておくことはとても大切です。
遺された人たちはどうしてあなたがそのような内容の遺言書を書いたのか理解することができ、あなたの気持ちに寄り添うことでその遺言の内容を受け入れやすくなります。
またあなたの「想い」を知ることで相続人同士の不要な争いを避けることができます。
「死」という悲しい出来事がおきた最中にある相続。