遺言の内容を秘密にできる?秘密証書遺言とは

遺言の内容を秘密にできる?秘密証書遺言とは

遺言書-夫婦

 

秘密証書遺言とは遺言書の内容を秘密にしながら遺言書作成の記録を公証役場に残しておくことができる遺言書になります。

自筆証書遺言の場合,その内容は他の誰にも見られることなく秘密にしておけますが、遺言書が発見されない、また発見されても改ざんされてしまうなどのリスクがありました。

秘密証書遺言はこれらのリスク、デメリット両方に対応した自筆証書遺言と公正証書遺言の中間のような遺言書になります。

では具体的に秘密証書遺言の内容についてみていきましょう。

 

遺言書を作成する

秘密証書遺言の本文は「自筆」でなくてもよく、「代筆」や「パソコン」で作成することも可能です。

パソコン

 

もちろん全文を自筆で作成することも可能です。

署名だけは必ず自署する必要がありますのでご注意下さい。また、押印や日付も必要です。

 

封印する

作成した遺言書を封筒に入れて、遺言書に押印した印鑑と同じ印鑑で封印します。

この時の印鑑は実印でも認印でもどちらでも構いません。

もし遺言書本文で使用した印鑑と別の印鑑を使用して封印してしまった場合、秘密証書遺言としては無効になります。

しかし、本文を全て自書しており、日付や署名もきちんとあれば自筆証書遺言として有効となるケースもあります。

 

公証役場

公証役場

封印した秘密証書遺言を最寄りの公証役場へ持っていきます。

証人2人以上の立ち会いのもと公証人に提出し、氏名と住所を申し伝えます。

公証人は遺言者の申し立てと日付を封筒に記載し、遺言者、証人ともに署名・押印します。

そして作成した秘密証書遺言を持ち帰ります。

遺言者がその日遺言書を作成したという事実が記録として公証役場に残るかたちとなります。

 

秘密証書遺言のメリット

・遺言書の内容を秘密にできる

・パソコンや代筆での作成が可能

・公証役場に遺言書作成の記録が残る

・偽造や改ざんのリスクがなくなる

 

秘密証書遺言のデメリット

・検認が必要

自筆証書遺言同様家庭裁判所で検認を受けなければなりません。

遺言者の死後、開封せずにそのまま家庭裁判所に持っていくようにしましょう。

・費用がかかる

自筆証書遺言を作成するのに費用はかかりませんが、公証役場へ支払う手数料として11,000円かかります。

・内容の正確性  

また秘密証書遺言は遺言の内容を秘密にしておくことができますが、内容が法的に有効なものでなければ不備などにより無効となってしまうおそれもあります。

せっかく書いた遺言書が無効となってしまっては意味がなのでご不安な方は専門家に相談するようにしましょう。

 

法務局の遺言書保管制度

法務局少し別のお話になるのですが、2020年7月より法務局における自筆証書遺言保管制度が創設されました。

法務局で保管してもらえるので紛失、改ざんのリスクがありません。

また法務局で保管する場合、家庭裁判所での検認の必要もありません。

この制度が創設されたことにより秘密証書遺言作成のメリットもあまりなくなるかもしれません。よって今後自筆証書遺言作成+法務局で保管される方が増えるのではないでしょうか。

自筆証書遺言の法務局での保管のもう1つメリットとして遺言者の死後、遺言書が法務局に保管されていることを相続人、受遺者または遺言執行者に通知がいくように設定しておくことができます。

公証役場では現時点でそのようなサービスはありません。

法務局で保管申請をする場合、予約をしてからの申請手続きであったり少し手間はかかりますが、秘密証書遺言の方式に比べると手間がかからずメリットが多いように思います。

まとめ

秘密証書遺言は従前よりあまり利用されておらず、年間およそ100件ほどです。

自筆証書遺言保管制度創設よりこちらを利用される方が増え今後利用者はもっと減っていくことが予想されます。

 

 

 

 

気持ちの伝わる遺言書を
遺言書に書いて効力があるものは法律で決められています。

しかし法的な効力はなくても遺された方へのメッセージとして遺言書に「想い」を記しておくことはとても大切です。

遺された人たちはどうしてあなたがそのような内容の遺言書を書いたのか理解することができ、あなたの気持ちに寄り添うことでその遺言の内容を受け入れやすくなります。

またあなたの「想い」を知ることで相続人同士の不要な争いを避けることができます。

「死」という悲しい出来事がおきた最中にある相続。

少しでも遺された方があなたの思いに寄り添い、あなたの想いを受け止め、前向きに生きていける遺言になればと思います。
 

 

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