【遺言】船の中で残せる遺言 / 民法第978条在船者の遺言

船

 

遺言書は法律により決められた方法で作成しないと無効になります。

けれども航海中、船の中で突然なんらかの状況により遺言を遺したいと思う時があるかも知れません。

このような船舶内での緊急時に利用することができる遺言が民法第978条在船者の遺言です。

 

民法978条 在船者の遺言

船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。              

 

1.状況

航海している船であれば、航海中でも港にとまっている場合でも作成できます。

ただし、河川の船は含まれないと解されています。

 

2.作成方法

「船長」もしくは「事務員一人と証人二人」の立会が必要になります。

遺言書作成後は立会した人全員が署名、押印します。

署名や印を押すことができない人がいるときは、立会人か証人がその理由を遺言書に付記します。

遺言の作成のあたっては「民法第979条船舶遭難者の遺言」のように死期が迫って「危急時」である必要はありません。

 

他の特別方式の遺言同様、普通方式の遺言書を作成ることができるようになった場合、その状態から6ヵ月を経過し生存してた時は遺言の効力は無効となります。

 

 

 
気持ちの伝わる遺言書を
遺言書に書いて効力があるものは法律で決められています。

しかし法的な効力はなくても遺された方へのメッセージとして遺言書に「想い」を記しておくことはとても大切です。

遺された人たちはどうしてあなたがそのような内容の遺言書を書いたのか理解することができ、あなたの気持ちに寄り添うことでその遺言の内容を受け入れやすくなります。

またあなたの「想い」を知ることで相続人同士の不要な争いを避けることができます。

「死」という悲しい出来事がおきた最中にある相続。

少しでも遺された方があなたの思いに寄り添い、あなたの想いを受け止め、前向きに生きていける遺言になればと思います。
 
 
 

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