【遺言】死亡の危急に迫った場合の遺言書

聴診器

生きていると

突然事故や病気により死期が迫る時があります。

法律上遺言書は決められた方式によって作成し、署名・押印しなければなりません。

しかし状況によってはそういったことができない場合もります。

そんな時に作成するのが民法第976条による遺言です。

遺言書の「特別方式」の中で最も多く利用されている遺言になります。

ではその内容を見ていきましょう。

 

1.状況

事故や病気で死期が迫っている場合に利用することのできる遺言です。

遺言者本人の意識がはっきりしている必要があります。

頭を打ったなど意識がもうろうとしており判断能力が低下している状態では作成することができません。

また、口述筆記して作成する遺言になるので遺言者が話せる状況でなければなりません。

 

2.作成方法

1. 作成時には証人3人以上の立ち会いが必要です。

遺言者が遺言の内容を口授し、証人一人が筆記します。

筆記にはパソコンやワープロを用いても構いません。

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2. 筆記した証人がその内容を遺言者及び他の証人に読み聞かせ、また閲覧させます。

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3. 証人全員がその内容を確認した後、署名・捺印します。

口がきけない人がこの方法により遺言する場合、遺言者は証人の前で遺言の内容を通訳人を介して申し伝えます。

もし証人の中に耳が聞こえない人がいる場合は、読み聞かせを通訳人を介して伝えることができます。

 

3.家庭裁判所に届ける

遺言書を作成したら20日以内に証人もしくは利害関係人(推定相続人や受遺者など)が遺言者の住所地の家庭裁判所に届け出て確認してもらう必要があります。

届出の際には遺言書のコピーや病院などの診断書、遺言者や証人全員の住民票が必要です。

 

4.検認

遺言者の死後、未開封のまま遺言書を家庭裁判所に持参し「検認」を受けます。

 

 

なお、遺言作成後、遺言者が普通遺言(自筆証書遺言や公正証書遺言)を作成できる状況になり、6ヵ月を経過し生存していた場合その遺言は無効となりますのでご注意下さい。

 

気持ちの伝わる遺言書を
遺言書に書いて効力があるものは法律で決められています。

しかし法的な効力はなくても遺された方へのメッセージとして遺言書に「想い」を記しておくことはとても大切です。

遺された人たちはどうしてあなたがそのような内容の遺言書を書いたのか理解することができ、あなたの気持ちに寄り添うことでその遺言の内容を受け入れやすくなります。

またあなたの「想い」を知ることで相続人同士の不要な争いを避けることができます。

「死」という悲しい出来事がおきた最中にある相続。

少しでも遺された方があなたの思いに寄り添い、あなたの想いを受け止め、前向きに生きていける遺言になればと思います。
 
 
 

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