【遺言】船舶で遭難した時に残せる遺言
よくドラマや映画で海の上で船舶の遭難というシーンがありますよね。
レジャーや釣りなどで海に出ていて知らず知らず沖に流され海で遭難に合うことがあるかもしれません。
そんな時、家族やお世話になった人に何かメッセージや遺言を残しておけばおかった。。。
そういった船舶での遭難の時に利用できる遺言の方法に民法979条船舶遭難者の遺言というものがあります。
民法第979条 船舶遭難者の遺言
船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って危急に迫った者は、証人二人以上の立会いをもって口頭で遺言することができる。
1.状況
これは船舶内で死期が迫って「危急時」になった場合に利用できます。
ただ単に遭難しただけでなく命の危険にさらされている状況にある時に利用します。
船舶内で「危急時」という状況とまでは言えないという時に利用でいるものは「民法978条在船者の遺言」になります。
詳しくはこちら→船の中で残せる遺言
2.作成方法
1.証人2人以上の前で口頭により遺言をする。
口がきけない人が遺言をする場合、通訳人の通訳により遺言します。
2.証人が遺言の内容を筆記し署名・押印します。
緊急時、その場ですぐに記載・押印ができない場合には記憶により筆記します。
その後、署名・押印します。
署名や印を押すことができない人がいるときは、立会人か証人がその理由を遺言書に付記します。
3.家庭裁判所に届ける
証人または利害関係人(推定相続人や受遺者など)が遺言者の住所地の家庭裁判所に届け出て確認してもらう必要があります。
これをしなければ遺言書としての効力を生じさせることができません。
4.遺言者の死亡後
家庭裁判所で「検認」の手続きを経る必要があります。
5.危急状態から回復
死亡の危急がなくなり、普通方式(自筆証書遺言・公正証書遺言など)の遺言書が作成できる状況になってから6ヵ月を経過し生存していた時はその作成した遺言は無効となりますのでご注意下さい。
遺言書に書いて効力があるものは法律で決められています。
しかし法的な効力はなくても遺された方へのメッセージとして遺言書に「想い」を記しておくことはとても大切です。
遺された人たちはどうしてあなたがそのような内容の遺言書を書いたのか理解することができ、あなたの気持ちに寄り添うことでその遺言の内容を受け入れやすくなります。
またあなたの「想い」を知ることで相続人同士の不要な争いを避けることができます。
「死」という悲しい出来事がおきた最中にある相続。