【相続法改正!】相続人による勝手な使い込みも遺産分割の対象に

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現行法では被相続人の亡くなったあと、被相続人の口座が凍結される前に相続人のうち1人が勝手に現金を引き出してしまった場合、そのお金を相続財産に組み戻すには民事訴訟で「不当利得返還請求」をすることがが必要でした。

「不当利得返還請求」とは法律上の正当な理由もなく利益を得て、他人に損失を及ぼした人から不正に取得した利益(お金など)を返還してもらうように請求することです。

この請求は話し合いで解決することもありますが、そうでない場合、裁判所に訴訟を提起する必要があり時間と費用もかかります。

しかしながら勝手にお金を引き出すことは悪いことであると考えられますが必ずしも違法となるわけではありません。

遺産を数人で共同相続した場合、その遺産はまずは相続人全員の共有財産となり、相続人は遺産分割前でもその共有持分を処分することは可能とされているからです。

2019年7月施行の相続法の改正により勝手に引き出した相続人の同意を得ることなく、他の相続人全員の同意により、処分された財産を遺産分割時に存在しているものとして遺産分割を行うことができるようになりました。

この制度は相続人によって処分された財産だけではなく他の第三者によって処分された財産なども含めることができます。例えば相続人の配偶者などです。

この制度により相続人間で平等に財産を分割することがより簡単にできるようなったのではないでしょうか。

そして共同相続人の一人が遺産の分割前に、自分の相続分を第三者に譲り渡したときは、他の相続人は第三者に対して費用などを支払いそれを買い戻すことができるとされています。 この民法905条に規定されている相続分の取戻権は共同相続人が第三者に譲り渡した時から1ヵ月以内に行わなければいけないとされています。

 

 

 
気持ちの伝わる遺言書を
遺言書に書いて効力があるものは法律で決められています。

しかし法的な効力はなくても遺された方へのメッセージとして遺言書に「想い」を記しておくことはとても大切です。

遺された人たちはどうしてあなたがそのような内容の遺言書を書いたのか理解することができ、あなたの気持ちに寄り添うことでその遺言の内容を受け入れやすくなります。

またあなたの「想い」を知ることで相続人同士の不要な争いを避けることができます。

「死」という悲しい出来事がおきた最中にある相続。
少しでも遺された方があなたの思いに寄り添い、あなたの想いを受け止め、前向きに生きていける遺言になればと思います。
 

 

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