【相続法改正!】特別寄与の制度の創設~生前の貢献が認められます。

寄与とは

介護

被相続人が亡くなると相続が発生します。

従前、被相続人の相続財産の維持や増加に特別の貢献があった場合、共同相続人間の衡平を図る目的から「寄与」という制度がありました。

特別の貢献に対して財産を多く分配するというものです。

しかしこれは「相続人」に対して認められている制度で相続人以外のものには認められていませんでした。

例えば長男に嫁いだ嫁A子が長年長男の両親の介護を行っていたという場合でも、この父が亡くなって相続が発生したとしても長男の嫁A子は相続人にあたらない寄与の対象とはなりませんでした。

その対象範囲を「親族まで」と広げられたのが特別寄与の制度の創設です。  

寄与分を受ける者の範囲

従前寄与分が認められるのは「相続人」だけでしたが、特別寄与の制度の創設によりその範囲は「親族」まで認められるようになりました。

親族とは6親等内の血族と3親等内の姻族です。  

寄与分が認められる条件

原則として、被相続人の相続財産の維持や増加に特別の貢献があったということが必要です。

通常の扶養義務内における寄与(貢献)では認められません。

寄与行為として

①事業に関する労務の提供(給与が支払われていた場合、この給与内での労務に関しては寄与とみなされません)

②財産の給付

③被相続人の療養看護(介護による貢献が認められる場合は、介護日誌や介護業者との連絡履歴など、介護事実を証明するものが必要となります。)

④その他のいずれかの方法  

 

妻としての努力は寄与分となるか 夫婦間の努力は民法752条の夫婦の協力・扶助の範囲内であり寄与分と認められません。しかし夫の事業に加わったとか、特別の療養・看護をした等で被相続人の財産の維持または増加について特別な寄与があれば認められます。 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたこと、そしてその結果、被相続人の財産の維持又は増加したことが必要です。 たとえば、自宅で義理の父の介護をし、施設入居にあたる費用を節約できたということで相続財産の増加が認められた判例があります。
 
 

寄与行為の時期

明確な定めはありません。
 
しかし相続開始後に生じた相続財産の増加や維持に対する貢献は寄与分として評価するものではないと解されています。
 
事例)マンションの修繕費を支出しリニューアルしたことにより入居者が増え、収入が増えた。
 
また相続開始後に遺産の維持管理のための支出は共同相続人間で負担するというのが通説です。
 

 

寄与分の決定方法

寄与分を決める方法として第一に、

1. 相続人間による話し合いで決定し、遺産分割協議をする。

2.調停・審判 相続人間で話し合いがまとまらない場合、裁判所へ調停・審判の申し立てをする。

家庭裁判所は、寄与の時期、寄与の方法や程度、相続財産の額、その他一切の事情を考慮して、寄与分を決定します。  

寄与分の計算方法

相続財産から寄与分を差し引いたものを相続財産とみなし、相続分を決めます。

また貢献をした相続人の相続分は、寄与分を加えたものになります。

ただし寄与分は、被相続人が相続開始の時に有していた財産の価額から遺贈の価額を差し引いた残額を越えることができないとされています。

つまり、相続開始時に有していた財産が2,000万、遺言による遺贈が1,000万だった場合、寄与の価額は残りの1,000万を超えることができません。  

寄与分と遺贈

民法第904条の2 3項 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。

 

相続開始時の財産額から遺贈の価格を控除した残余財産の範囲内で寄与分が認められます。  

寄与分と遺留分

被相続人の財産のうち寄与分を大きく認めると遺産に対する相続人の遺留分を侵すのではないかという問題が生じます。

民法904条の2では「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。」とあります。

つまり、相続財産から寄与分を差し引いた額をもとに遺産分割が行われるので遺留分を侵さないという見解になります。  

まとめ

寄与分が認められるためには通常期待される限度を超えた「特別の貢献」が必要です。 見返りを求めて誰かに尽くすのはちょっと違うと思いますが、その行為が認められることはいいことですよね。

この制度を利用し思いやりのある誰かが救われ報われることを願います。  

 

 

 
気持ちの伝わる遺言書を
遺言書に書いて効力があるものは法律で決められています。

しかし法的な効力はなくても遺された方へのメッセージとして遺言書に「想い」を記しておくことはとても大切です。

遺された人たちはどうしてあなたがそのような内容の遺言書を書いたのか理解することができ、あなたの気持ちに寄り添うことでその遺言の内容を受け入れやすくなります。

またあなたの「想い」を知ることで相続人同士の不要な争いを避けることができます。

「死」という悲しい出来事がおきた最中にある相続。
少しでも遺された方があなたの思いに寄り添い、あなたの想いを受け止め、前向きに生きていける遺言になればと思います。
 

 

   初回相談無料

06-7777-1013

お気軽にお問い合わせ下さい。

 9時~18時(終日)