【相続法改正!】亡くなった家族の凍結口座から仮払い請求が可能に

 

銀行

 

預貯金の払い戻し制度の創設

現行制度では被相続人の死亡後遺産分割協議が成立するまで被相続人の口座は凍結されていました。

これにより葬儀費用の支払いや生活費などお金が必要な時に困ることもありました。

2019年7月1日施行のこの制度により相続人の資金需要に対応できるよう、一定額までは預貯金の払い戻しができるようになりました。

家庭裁判所の判断を経ずに払い戻しが受けられる制度で一金融機関につき、口座残高の法定相続分の3分の1まで(ただし法務省令で金融機関ごとに150万までの上限あり)は、単独で払い戻しすることができます。

単独で払戻しができる金額

 =(相続開始時の預貯金債権の額)×1/3×(払戻しを求める法定相続人の法定相続分)

この制度を利用する為に必要な書類は金融機関ごとに異なりますが概ね

本人確認書類

・預金の払戻しを希望される方の 印鑑登録証明書

・実印

・被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、 戸籍謄本または全部事項証明書 (出生から死亡までの連続したもの)

・相続人全員の戸籍謄本または 全部事項証明書 になります。

またこの金額以上に払い戻しが必要な場合には、家庭裁判所の判断で、仮払いが認められるようになりました。

この場合必要となる書類については「本人確認書類、家庭裁判所の審判書謄本、預金の払戻しを希望される方の 印鑑証明書」になります。

本制度を利用できるのは施行日の令和元年7月1日以前の相続であっても払戻し請求が施行日以降であれば利用できるとされています。

 

一部の相続人が「相続放棄」をした場合
預貯金債権の払戻し請求をする時に、相続人の1人が相続放棄をしていた場合はどうなるのでしょう。
このような場合は通常の必要書類の他、「相続放棄申述書」を提出します。

 

 

 
 
 
 
気持ちの伝わる遺言書を
遺言書に書いて効力があるものは法律で決められています。

しかし法的な効力はなくても遺された方へのメッセージとして遺言書に「想い」を記しておくことはとても大切です。

遺された人たちはどうしてあなたがそのような内容の遺言書を書いたのか理解することができ、あなたの気持ちに寄り添うことでその遺言の内容を受け入れやすくなります。

またあなたの「想い」を知ることで相続人同士の不要な争いを避けることができます。

「死」という悲しい出来事がおきた最中にある相続。
少しでも遺された方があなたの思いに寄り添い、あなたの想いを受け止め、前向きに生きていける遺言になればと思います。
 

 

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