【相続法改正!】配偶者の住まいを確保/配偶者居住権の創設
配偶者居住権とは
夫婦がのどちらか一方がなくなると相続が発生します。 相続が発生し、遺言がなく、相続人同士が不仲で遺産分割協議がまとまらない場合、残された配偶者と子供などで分配します。 しかし遺産の大部分を占めるのが不動産しかく、そのため法定相続通りに分配すると残された配偶者は長年住み続けていた自宅に住めなくなってしまうということもあります。 高齢の配偶者にとっては残された人生を住み慣れた自宅で過ごせなくなることはとても辛いですよね。
そこで配偶者の暮らし・住まいを保護するために「配偶者居住権」が創設されました。
配偶者がその家に住み続けられる「権利」の取得です。
制度の趣旨としては残された配偶者の住まい・暮らしを保護する目的です。

例えば、5,000万円の自宅と3,000万円の預金を持った太郎さんという人がいました。
太郎さんには妻花子と、一人息子に一郎さんがいました。
しかし一郎さんは生前ご両親と不仲になり家出をしていました。
そして太郎さんが亡くなってしまいました。
相続財産は5,000万の不動産と預貯金3,000万の計8,000万円。
妻花子さんと息子一郎さんの法定相続分は1/2ずつ。
金額に換算すると4,000万ずつです。
太郎さんの妻花子さんは高齢なこともあり、住み慣れた家で余生を過ごしたいと考えています。
もし花子さんが家を相続するとなると息子一郎さんにその差額分1,000万を払う必要があり、また花子さんは預金を相続できないので現金を所有することなく不安な余生を過ごさなければなりません。
そこで新しく創設されたのが「配偶者居住権」です。
これは居住建物を「所有権」と「居住権」に分けることができる制度になります。
配偶者にその建物に住み続ける権利を与え、息子にその建物の所有権を与えるというものです。
配偶者所有権を設定すると、例えば配偶者は預貯金2,000万とその家に生涯住み続ける権利を取得し、息子は現金1,000万円と不動産の所有権を取得することができます。
花子さんにとってはその家に住み続けながら現金も相続できるというメリットがあります。 一郎さんにとっても花子さん死亡時に、その不動産に関して相続税がかからないとういメリットがあります。

利用するための条件
1.法律上の配偶者であること
法律上、婚姻関係にある者でないとなりません。 同居している内縁の相手などが利用することはできません。
2.相続発生時その自宅に住んでいること
被相続人が亡くなった時、配偶者はその建物に居住している必要があります。
別居をしていた場合は認められません。 この居住は配偶者だけでなく子供と同居していても構いません。
3.その建物を第三者と共有していないこと
その不動産を被相続人が単独で所有している、もしくは配偶者と共有していることが必要です。 他の人との共有になっていると、その人の権利を侵害することになるので配偶者居住権を設定することはできません。
4.登記をする
配偶者居住権を第三者に主張するためには法務局でその建物に登記をしなければなりません。 登記は建物のみで土地には設定することができません。
設定方法
・遺産分割協議書に記載する ・遺言書に記載する ・死因贈与契約で設定する ・登記をする いづれかの方法で行います。
設定期間
配偶者居住権は期間を定めることができます。 5年だったり、10年だったりもちろん終身とすることもできます。 期間を定めなければ生涯となります。
諸費用
老朽化などにより修繕が必要になってくることもありますよね。

建物の費用負担については基本的には次のように考えられますが、法律上明文化はされていません。 現状の維持に必要な修繕・・・配偶者 災害などによる大規模な修繕・・・子供(所有者) 大規模なリフォーム・・・子供(所有者) 固定資産税・・・配偶者
店舗兼自宅
ご自宅でご商売されていた時はどうなるのでしょう。 この場合も配偶者居住権設定をすることができます。
配偶者居住権のデメリット
1.自宅を売却することができないきない
配偶者が高齢になり、施設に入居することになったので自宅を売却したいと思っても配偶者居住権が設定されている家は売却することができません。 ただし、所有者と合意のもと、配偶者短期居住権を消滅させることにより売却することができます。
2.バリアフリーなどの増改築ができない
所有者の合意なしに家の増改築などを行うことはできません。相続する息子など所有者と関係が良好であれば問題ないのですが、不仲な場合トラブルになるかもしれません。
3.建物のみにしか設定できない
配偶者居住権は建物にのみ設定登記されます。 そのためもしその建物の土地が売却されると配偶者はそこに住み続けることができなくなるかもしれません。
配偶者短期居住権
配偶者短期居住権とは、夫や妻が亡くなったときに、その配偶者が自宅に一定の期間、無条件で済み続けることができる権利です。
平成30年の相続法改正により新たに創設されました。(令和2年4月1日施行)
相続により配偶者が自宅から出ないといけないことになった場合、配偶者の住まいと暮らしを守るために制定されました。
配偶者短期居住権は配偶者居住権と違い、相続開始と同時に自動的に発生するので遺言や遺産分割で権利を設定する必要はありません。
利用するための条件
1.戸籍上の配偶者であること
事実婚や内縁の相手などにはみとめれらません。
2.その建物に居住していること
被相続人が亡くなり、相続が発生したときにその建物に居住している必要があります。 別居していたなどどの建物に住んでいなかった場合は認められません。
期間
相続開始の時から6か月を経過する日までとなっています。
そして次の条件が満たされるとその権利は消滅します。
1.配偶者の死亡
2.遺産分割によりその建物の相続人が決まった日もしくは相続開始から6か月経過する日のどちらか遅い日が経過したとき
3.遺言で居住建物の相続人が指定されていた場合は居住建物の相続人が配偶者に対して配偶者短期居住権の消滅請求をした日から6か月後が経過した場合
4.配偶者居住権の取得
5.居住建物の滅失
6.配偶者が建物を居住以外の用途に使用したときや使用に関し注意義務などをおこなった場合
まとめ
配偶者居住権を利用することにより住み慣れた家で暮らし続けることが可能となります。
被相続人の死後、遺産分割協議により設定することもできますが、相続人同士不仲な場合、生前に遺言書で記しておくなど事前準備をしっかりしておきたいものです。
遺言書に書いて効力があるものは法律で決められています。
しかし法的な効力はなくても遺された方へのメッセージとして遺言書に「想い」を記しておくことはとても大切です。
遺された人たちはどうしてあなたがそのような内容の遺言書を書いたのか理解することができ、あなたの気持ちに寄り添うことでその遺言の内容を受け入れやすくなります。
またあなたの「想い」を知ることで相続人同士の不要な争いを避けることができます。
「死」という悲しい出来事がおきた最中にある相続。