【相続法改正!】偶者の住まいと生活を保護/特別受益の持戻し免除
特別受益とは
相続人の中に生前に被相続人から贈与を受け、または遺言によって遺贈を受けた者がいる場合にはこれを遺産分配の際に考慮しないと相続人間で不平等が生じます。
たとえば父が亡くなって相続人が母と長男のA、次男のBだったとします。 父が亡くなった時の遺産は2,000万です。
これを法定相続通り分配するを母が1,000万、長男Aが500万、次男Bが500万です。
生前長男Aが住宅の購入費として父より200万の贈与を受けていた場合、相続人間で不平等が生じます。
よってこの200万円を相続財産の2,000万に加算して分配を考慮しようというのが特別受益の制度の意義です。
民法では相続人に実質的公平を図る目的で「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生活の資本として贈与を受けたものがあるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に贈与に係る特別受益財産の価額を加えたものを相続財産とみなし、法定相続分または指定相続分の中から特別受益価額を控除し、その残額をもってその共同相続人の具体的相続分とする」としています。
先ほどの例でいうと 相続財産3,500万+長男Aへの贈与500万=4,000万 法定相続分は母2,000万、長男1,000万、次男1,000万になります。 長男Aは生前500万円の遺贈を受けているので1,000万-500万=500万となります。
よって特別受益を加え法定相続通り分配すると母2,000万、長男A500万、次男B1,000万となります。
特別受益が自己の相続分を超過した場合
もし長男Aが生前に受けた贈与が1,500万あり、自己の法定相続分を超過した場合はどうなるのでしょうか。
長男Aは自己の財産から支出しなければならないのでしょうか。
この点について民法903条2項では超過分を返還する必要はないとしています。
もし超過分を返還しなけらばならないとすると、受遺者または受贈者は不測の損害を被ることになるからと解されています。
このように「相続開始時に現存する相続財産」の額に、相続人が受けた「贈与」の額を加算したものを「みなし相続財産」といいます。
みなし相続財産を基にして相続財産の分配を行うこともできますし、共同相続人全員が合意すれば現存する財産のみで分配することもできます。
この「相続開始時に現存する相続財産」にはプラスの財産のみであり、債務などのマイナスの財産は控除しません。
特別受益が認められる場合、この債務をどう分担するかという問題は諸説ありますが、「各相続人が本来の相続分に応じて分担する」というのが通説です。
誰が特別受益者となるのか
被相続人より生前に贈与を受けた、もしくは遺贈により贈与を受けた法定相続人が特別受益者となります。
したがって、原則としてたとえば長男Aの息子Yに大学の資金として500万贈与していた場合、長男Aが生存中はYは法定相続人にあたらないので大学資金の500万は特別受益にあたりません。
しかし場合によっては法定相続人以外への贈与も特別受益とみなされるケースがあります。
特別受益の対象となる財産
特別受益の対象となる財産について、民法では「被相続人より遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生活の資本として贈与」と定義されています。
遺贈とは
被相続人が遺言によって譲渡する財産を指します。
婚姻もしくは養子縁組のため
持参金、支度金などがあたります。
生計の資本としての贈与
居住用不動産の譲渡や事業資金の援助などある程度まとまった相当額の譲渡は原則として特別受益の対象となります。
特別受益の対象とならない財産
生命保険金
原則として生命保険金は受取人固有の権利とされており特別受益にはあたらないとされています。
しかしながら、相続人間で著しく不公平な結果となる特段の事情が認められる場合には特別受益に準じて持ち戻しの対象となるとされています。(最高裁平成16年10月29日決定)
この特段の事情判断として保険金の額や遺産に対する比率、保険金受取人である相続人と被相続人の関係性、状況など総合的な諸般の事情としています。
生活費
また生活費の援助も親の扶養義務の範囲内の援助であれば特別受益にあたらないとされています。
死亡退職金
被相続人の収入により生計を立てていた遺族の生活を保護する目的としていることから相続財産にはならず特別受益にはあたらないと解されています。
子どもが親(被相続人)の家に無償で当居していた場合は家賃の支払いを免れていたとしてもそれは特別受益にはあたらないと認定されることが多いです。
特別受益の価額の評価時期
遺留分侵害額請求時
評価の時期は相続開始時です。
例えば生前に被相続人より1,000万の土地の贈与を受けており、相続開始時に時価が跳ね上がり2,000万の価値になっていた場合、2,000万として計算します。
贈与された後に、受贈者の行為により、その価額に増減があったとしても相続が始まった時の価格で決めます。
ただし、相続が始まる時に、受贈者の行為により滅失していた場合は贈与された時のままで存在すると過程して、贈与を受けた時の価格とします。
受贈者の行為によらず天災等で滅失した場合は、価額は0とします。
遺産分割時協議時
遺産分割協議時における特別受益の価額の評価時期は審判および学説によると遺産分割時とされています。
特別受益の持ち戻し免除
被相続人が特別受益免除の意思表示をした時はその特別受益を相続財産に加算しなくてもよい。
例えば父が生前長男Aに住宅の購入資金として500万の贈与をしていたが、これを相続財産に加えて計算しなくてもよいと意思表示していた時はその贈与を相続財産に加算せず、相続財産の計算をすることができます。
この持戻し免除の意思表示に関しては他の相続人の遺留分を害さない範囲でなされなければならないとされています。
持戻し免除の意思表示は遺言などによってなされた場合は問題になることはありませんが、黙示の意思表示によってなされた場合、しばし争いになることがあります。
黙示の意思表示の場合証拠となる物証があるわけではありません。
よって黙示の意思表示の有無に関しては事情や状況を総合的に判断して審判されます。
実務上裁判では持ち戻し免除の意思の推認も簡単に行われており、特別受益の持ち戻しは例外的という傾向にあります。
【相続法改正!持戻し免除の意思表示】
現行法では被相続人の配偶者が自宅を生前贈与した場合、これまでは相続財産の先渡し(特別受益)を受けたものとして相続財産に生前贈与分を加えたうえで、遺産分割をすることになっていました。
その為高齢の配偶者が遺産分割により長年住みなれた自宅に住み続けることができなくなるということがありました。
今回の法改正により「婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物またはその敷地について遺贈(遺言により贈与すること)または贈与(生前に贈与すること)した時は、当該被相続人は、その遺贈または贈与について持戻し免除の意思表示をしたものとみなす」としています。(令和元年7月1日施行)
つまり婚姻期間が20年以上ある夫婦が生前に自宅を贈与したり、遺言により遺贈した場合は持戻し免除の意思表示があったものとみなすということです。
この規定は生存配偶者の住まいと生活の保護をはかる目的で制定されました。
この制度により高齢の配偶者に自宅を残せるだけでなく、遺産分割においても配偶者の取り分を増やせることが可能になりました。
高齢化が進み、また長寿の日本ですが、制度が整備され高齢者が住みやすい世の中になることはいいですね。