【おひとりさま女性の終活完全ガイド】/よりよく生きる終活支援

終活 女性 考える

■本記事の読み方■                                                           

おひとりさまの終活では頼れるご家族がいらっしゃる方と比べて備えておくことがたくさんあります。

前半部分(ピンク枠)では事前に手続きが必要な特に重要な3つのことについてご説明します。

後半部分(ブルー枠)ではそれぞれのご状況に合わせて必要なところだけ読み飛ばしていただければと思います。

私は終活・遺言・相続の専門行政書士として、法律に則った正しい方法を、法律の難しい言葉はできるだけ使わず解説しています。

ぜひ、肩の力を抜いて読み進めて下さいね。

 

 

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目次

【要準備 1】医療・介護に備える

病院急病で病院へ運ばれた時、意識が混濁しているような状況であれば、医師の説明を受けながらあなた自身で治療方針を決めることはできません。

また急に入院となると、着替えだったりお家のこともサポートが必要になります。

さらに入院となれば保証人が必要となることも。
これら多くのご家族が行ってきたようなことを、おひとりさまの場合、事前に備えておくと安心です。

詳しくはこちら→医療についての希望を残す
 
 

【要準備 2】認知症に備える

女性 悩む認知症や病気・ケガなどで判断能力が低下した場合には、あなたのことを保護してくれる人が必要です。

これまでそのようなことはご家族が行ってきましたが、おひとりさまの場合どうすればいいのでしょう。

そういった人を保護する目的として「成年後見人制度」があります。
あなたの生活環境の保護と財産の管理を責任を持って行ってくれます。

 

【要準備 3】死後に備える

お墓 死後は葬儀や納骨、病院への支払い、死亡届、住居の解約・原状回復手続き、相続など様々な手続きが発生します。

これらは専門的な知識を要するものもあり、頼れるご家族がいないと様々な人に迷惑をかけてしまいます。
生前にあなたの希望を信頼できる人に託しておける「死後事務委任契約」を活用しましょう。

 
 
 
 

誰でも最後はおひとりさま。 

かくいう私もおひとりさまです。なのでおひとりさまの不安や心配なことがすごくよくわかります。

生前のご不安、ご逝去後のこと、当事務所代表の私が丁寧にご相談お伺いします。

当事務所では女性行政書士の代表と女性サポーターがあなたの入院時や施設入所時・ご逝去後など必要なサポートを行います。

着替えなど身の回りのこと男性にしてもらうのはちょっと…と思われることもありますよね。

相談から、契約、身近なサポートまで全て女性が行いますのでご安心下さい。

 
後半部分ではトップ画面に戻り、目次から必要なところをクリックしてジャンプすると読みやすいです。
トップ画面へは右下の【】をクリックするとジャンプできます。
 
 
 

【後半】おひとりさまの現状

おひとりさま女性現状

2022年の平均寿命男性が81.47歳、女性が87.57歳です。

厚生労働省の2021年(令和3年) 国民生活基礎調査の概況によると、65 歳以上の高齢者単身世帯の割合は、
男性が 35.7%、女性が 64.3%となっています。
女性の方が平均寿命が長いのでおひとりさまは当然女性が多くなりますね。

さらに子供との同居率は低下しており、1980年代には約70%だったのが、2018年には45%となっています。

 

65歳以上の世帯数 65歳以上の世帯数グラフ

※出典:厚生労働省発表資料「2021(令和3)年 国民生活基礎調査の概況」より
 
 

また内閣府の「令和4年度版少子化社会対策白書 全体版(PDF版)」の3.婚姻・出産の状況の資料によると、50歳時の未婚割合は2000年では男性が12.6%、女性が5.8%だったのに対し、2020年で男性28.3%、女性が17.8%ととおよそ2~3倍増加しています。

核家族化の増加、また未婚率の増加によりおひとりさま世帯は増加傾向にあります。

 
 
単身世帯数推移
出典:「令和4年度版少子化社会対策白書 全体版(PDF版)」より

 
 
 
 
生前の終活

 

【おひとりさま】老後の準備は何が必要?(やることリスト)

「生き方」=「逝き方」だと言われます。

 
老後の準備を始める前にまず、「どういう生き方」をしたいのか「どういう人生を歩みたいのか」考えてみましょう。
 
その上で、どういう準備が必要なのかを考えます。
 
とはいっても「生き方」なんて大きなテーマ、すぐにはわからないよ~という方もいらっしゃいますよね。
 
しかし、頭の片隅で「どういう人生を歩みたいのか」考え、意識しながら終活をすることはとても重要です。

なぜなら人は意識しているほうに自ずと向かっていくものだからです。

そしてもうひとつ、おひとりさまの終活にとても大事なことがあります。

それは、社会や地域との交流をもつことです。
 
やはり「遠くの親戚より近くの他人」とは言ったもので、近くにいる人はいざという時に本当に心強い存在になります。

ここではおひとりさまの老後の準備に必要なことを箇条書きします。
一通り目を通していただき、必要なところへはページ下の各項目でご確認下さい。
 
 老後に必要な準備

生前整理をする
(不要な物の処分や寄付、形見分けしたいものをまとめておく)
病気やケガ入院に備える
(医療に関する希望書・尊厳死宣言書)
認知症に備える
(後見人制度を利用する)
介護に備える
(どんなサービスがあるのか知っておく・相談先を把握しておく)
入院・介護施設入所時の保証人
(どういった問題が発生するのか知っておく)
住まいについて考えておく
(終の棲家について考える)
貯蓄や資産の見直し
(財産を整理する・保険を見直す・人生100年時代の仕事)
お墓葬儀の準備をする
(死後事務委任契約の活用、墓じまいを検討する)
健康寿命を考える
(できるだけ自立・自活できるように日々の生活習慣を見直す)
生きがいを見つける
(趣味や地域貢献など生きがいを見つけ楽しむ)

 
 
 
 

【おひとりさま終活】 何からはじめる?

「自分史ノート」としてエンディングノートから始めていくと、取り組みやすいです。

エンディングノートについては下記に記載があります。

全体を把握したら、それぞれ「緊急性」があるか、または「重要度」が高いのか低いのかを考え優先順位をつけていきます。

この段階でうまく考えがまとまらない場合は、「できること」「やりたいこと」から少しずつ始めていけば大丈夫です。

少しでも「始めていくこと」が大切です。

やっていくうちにご自身の想いや考えがまとまってくることがありますよ。

また年齢や状況により代わることもあります。

ご自身のペースで楽しんで進めていくことが重要です。

なぜなら終活は老後のことだけでなく、「これからの人生をより良く、自分らしく生きる」ためにもすることだからからです。

【おひとりさま】生前整理のはじめかた

生前整理には

①「整理をしながらご自身のことを振り返り、これからのことを考える」

②「残された人が困らないように整理しておく」

という2つの目的があります。

ご自身の振り返りのための整理は無理にするのではなく、心が前向きな状態にある時に進めていきます。

「残された人が困らないように整理しておく」ことは、一人暮らしや家族と同居などあなたの状況により異なりますが、不要なものは処分し、大切な人に譲りたいもの、形見分けしたいものなどはわかるようにしておきます。

この整理や処分をなかなか行うことができない、苦手だという人は意外とたくさんいらっしゃいます。

そういった方は生前整理を代行・サポートしてくれる業者などもあるので利用するのも一つの手でしょう。

生前整理のサポートを行っているところはたくさんありますが、まずは問い合わせや相談をし、あなたの想い・気持ちに寄り添い、一緒に考えてくれる人にサポートをお願いするようにしましょう。

私は以前、あるおひとりさまの方から「過去帳」の処分はどうしたらいいのかご相談を受けたことがあります。

ご逝去後の手続きをお受けしているので火葬の時に一緒に焼却することになりました。

こういった過去帳など遺しておくと後の人が困るようなものは早めに処分しておくか、行先をわかるようにしておくなど何らかの対策をしておいた方がいいですね。

 

相続の生前整理

狭義のおひとりさま(法定相続人がいらっしゃらない方)は過去の両親や親族からの相続が未処理の場合が多いです。

不動産や預貯金など祖父母や親名義になったままのものはないか確認し、名義変更など整理をしておきましょう。

相続でのこれらの手続きは認知症になったり事故や病気で判断能力がなくなると法律上手続きを行うことが難しくなるので、できるだけ早急に対策しておくことをおすすめします。

 

 

【おひとりさま】入院・手術 どうする??

あらかじめ入院することが決まっていれば、友人や知人に付き添いをお願いしたり、着替えの準備をお願いすることができます。

しかし外出時や自宅でも急に倒れて救急車で運ばれてそのまま入院になることもありますよね。

 

病院

 

頼れるご家族がいないとこういった緊急時に病院へかけつけ、入院に必要なものをそろえ、手続きをし、また退院時には退院手続き清算など様々なことをサポートしてくれる人が必要になります。

また意識があればあなた自身で医師から説明を受け、治療の希望を伝えたり同意することができますが、意識が混濁している状態であればそれらのことをご自身で行うのは難しく、家族の同意も得られない状況では医師も難しい判断を迫れらます。

病院側としては、治療方針もそうですが、医療費、入院費の支払いやもしものことがあった時、身元や私物の引き取りといった問題が発生します。

こういった「ご自身が困った」、「病院が困った」という状況に備え事前にできる対策があります。

 

 

【身寄りなし】 介護福祉施設 入所 保証人問題

介護福祉施設高齢者施設や介護福祉施設に入所する時に、保証人を求められることがあります。

この保証人には2つの目的があり、

①もしもの時(死亡時)に施設の利用料やその他金銭の支払いとしての保証人

②もしもの時の身元や施設内の遺品の引き取りや退去手続きとしての保証人(こちらは身元引受人とも言われます)

保証人は非常に重い責任を伴いますのでなかなか友人や知人には頼みにくく、おひとりさまの施設入所の問題となっています。

どうしても保証人がみつからない場合は保証人なしでも入居可能な施設を探します。

また生前に身元保証契約や死後事務委任契約をしておくことで、そういったことを引き受けてくれる民間のサポートを利用するのもいいでしょう。

 

 

【おひとりさま終活】介護への備えは必須!

車いす女性本当に欲しい介護はお金では手に入りません。

介護の質に関しては介護者によるところが大きいので、そのクオリティと価格が連動していないことがままあります。

日頃から信頼のおけるケアマネージャーや社会福祉士の人とコミュニケーションをとっておくと、もしも介護が必要になった時は安心です。

お知り合いの方などで介護保険、介護サービスを利用されている方は担当のケアマネージャーがいるので話を聞いてみるのもいでしょう。

 

 

【おひとりさま】認知症になったらどうする?

高齢女性
2025年には5人に1人が認知症になると言われています。

もし、おひとりさまが認知症を発症した場合、利用できる制度に成年後見制度というものがあります。

サポートする人を「後見人」と呼び、未成年者のに対する保護者のような感じでイメージしてもらえるとわかりやすいかと思います。

後見人には「法定後見」と「任意後見」の2種類があり、「財産管理」や「身上監護」を行いその人の生活をサポートします。

法定後見人と任意後見人の違いは、

法定後見ー認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が低下した後に家庭裁判所へ申立てる。 

申し立てできる人が決まっており、おひとりさまの場合は市区町村長,検察官が申立をする可能性が高いです。

任意後見ーあらかじめ信頼できる人と事前に任意後見契約を結んでおきます。

万が一認知症になってご自身で財産管理など行えなくなったら、その契約の効力が発動するというものです。

生涯認知症等にならず判断能力が低下しなければその契約効力が発動することはありません。

家庭裁判所で選任される後見人は誰が選ばれるのかは家庭裁判所の判断によるので全く知らない赤の他人が認知症の人の保護者代わりになるということがあります。

一方、任意後見契約では信頼できる人にあらかじめ委任しておくことができますが、後見人としての職務は専門的な知識を要するものもあり、一般の方には負担が大きいかもしれません。

できれば士業などの専門家にお願いするほうがスムーズに進むでしょう。

【おひとりさまの終の棲家】安心して暮らせるのはどこ?

家元気なうちはできるだけ自宅で暮らしたい。

要介護になったとしても在宅サービスを利用しながらでギリギリまで自宅で暮らしたい。

ほとんどの方はそう考えているのではないでしょうか。

私もお会いするシニア世代の方は便利・安心だからといって施設で暮らしたくない、住み慣れた自宅で暮らしたいという方が多いです。

しかし中には身体の不自由はないけれどもひとりで自宅で過ごすのではなく、施設に入居するという方も一定数いらっしゃいます。

夫婦二人で暮らしていたがどちらか一方が先に亡くなると、残された方はさみしい。そのさみしさに一人では耐えられなくなることがあります。

自分の心が楽にいられる環境で暮らせるのが一番ですよね。

できるだけ自分が望むような暮らしができる場所や在宅でも利用できるサービスなど元気でしっかり考えれる気力と体力のあるうちに考えておきましょう。

繰り返しになりますが、自宅か施設どちらの方がいいというのはありません。

何らかの条件によるなら自宅の方がいい、施設の方がいいという選択肢になるでしょう。

私もやはり女性の一人暮らしということで防犯面を最も重視し、セキュリティの高いマンションを選んでいます。それから生活環境の治安ですね。

人それぞれライフスタイルも異なります。ご自身に合った居場所が見つかるといいですね。

 

【おひとりさまの終活】 費用は??

費用 計算
おひとりさまの老後にかかる費用はこれまでの暮らしぶにより大きく異なります。

毎月の食費や光熱費、通信費・健康保険料など生きていくのに必要な最低限のものだけでも月5万円はかかります。

そこに住まいや車、持病の有無やその人の状況に合わせた資金が必要になります。

月々にかかる費用は年々そんなに大きく変わるものではないので、ある程度予測はできるでしょう。

しかし施設に入居する可能性があれば大まかな入居一時金の相場を調べておく、また持ち家に住み続ける場合、大きく修繕が必要になりそうな場所があるなど大きく費用がかかりそうなことはある程度予測しておき、前もってどれくらい費用がかかるのか確認しておきましょう。

十分な資産があり、基本的な生活は年金でまかなえる範囲で暮らすことが望ましいですが、現状はそれだけでは不足で生活保護受給者の約半数が高齢者となっています。

 

ご逝去後に備える終活

 

【ひとり暮らし】 死んだらどうなるの? 

お墓身寄りのない方が亡くなったらどうなるのでしょう。

また親族がいても何らかのご事情により、ご遺体の引取を拒否されるケースもあります。

ここでは①ご自宅で亡くなった時 病院で亡くなった時 施設で亡くなった時 3つの状況についてご説明します。

また身寄りのない方の財産についてもお伝えします。

 

①ご自宅で亡くなった時 

家ご自宅や賃貸アパートで身寄りのない方が亡くなると、どうなるのでしょうか。

状況として、まず発見者が警察に通報します。

そこで警察が発見者などに事情聴取を行い事件性の有無を確認します。

警察による検視・検案を経ても死因が特定できない場合は解剖が行われます。

自然死であったり、死因が自明であれば警察が死体検案書を発行します。

それから警察からの連絡を受け市区町村の自治体がご遺体の引取をします。「墓地・埋葬等に関する法律」により。

遺体の引取をする自治体は原則として亡くなられた場所の自治体です。

住所変更をしていなかったり、本籍地が別のところだったとしても、ご遺体が移送されるということは、原則としてありません。

それから自治体が「墓地・埋葬等に関する法律 第9条」に基づいて火葬・埋葬を行います。

火葬は直葬で行われ、自治体ごとに異なりますが、おおむね5年程の保管期限経過後、無縁塚に合同で納骨されます。

無縁塚とは身寄りのない人の遺骨がまとめて埋葬されている合同墓です。

 

②病院で亡くなった時 

病院身寄りのない方が病院で亡くなった場合、病院は「行旅病人及行旅死亡人取扱法」という法律に基づいて、各市区町村の自治体に連絡します。

そして市区町村などの自治体がご遺体を引き取り「墓地・埋葬等に関する法律」に基づいて火葬・埋葬を行います。

墓地・埋葬等に関する法律 
第 9 条
「死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない」

 

ここでの自治体とは原則として、病院がある亡くなった地域、場所の市区町村、自治体となります。

当該自治体が火葬を行い、おおむね5年程の保管期限経過後、合同の無縁塚に納骨します。

なお、日本では現在8割の方が病院でお亡くなりになるというデータがあります。

 

③施設で亡くなった時 

身寄りのない方が施設で亡くなられた場合、「身元引受人」がいるか、いないかで対応が異なります。

「身元引受人」とは入居者の死亡など、「もしものこと」があった時に、身元や私物を引き受ける人(保証人)のことをいいます。

介護福祉施設や高齢者施設入居時にこの「身元引受人」を指名することを入居条件として求められることがあります。

もしもの時にご遺体や遺品を引き取る人がいないと施設側も困りますよね。

身元引受人がいる場合

この身元引受人がご遺体の引取を行います。

身元引受人がいない場合

身寄りのない方が施設で亡くなられたときは「墓地、埋葬等に関する法律」により、施設から市区町村へ連絡がいきます。

そして市区町村により火葬・合同の無縁塚への埋葬をし、この時にかかった費用は原則として死亡者の遺留品から支払われ、それでも足りない場合は市町村が負担することになっています。

 

施設利用の未払い費用

身寄りのない方が施設で亡くなった場合、その未払い利用料は誰が支払うのでしょうか。

原則として、未払いの費用は相続債務として相続人が相続し、支払う義務があります。

しかし、相続人がいない身寄りの方の債務に関して施設側が困ってしまいます。

そこで家庭裁判所に「相続財産管理人選任の申立て」をします。

家庭裁判所が選任した相続財産管理人が亡くなられた方の財産を調査し、財産の精算を行います。

必要な費用を支払った後、残余財産がある場合は国庫に帰属します。(国の財産となります)

この国庫に帰属する財産は年々増加しており、いまや年間およそ600憶となっています。

「相続財産管理人申立て」には裁判所に「予納金」を収める必要があったり、未払いの回収したい費用が亡くなられた方の財産に対して不足している場合は、相続財産管理人申立てをしていないケースもあるでしょう。

未払い金問題を防ぐためには、入居時にお預り金を受領するなどの対策が必要です。

また遺留品に関しても相続財産となるため施設側は勝手に処分することはできません。

相続財産管理人選任の申立てをし、処分をお願いする必要があります。

 

身元引受人がいなくても、成年後見人がおり、必要があれば家庭裁判所の許可を得て火葬・埋葬等行うことができる場合もあります。

 

身寄りのない方の財産

自治体で行われた葬儀埋葬費用については、原則として本人の所持金から支払われます。

現金などの所持金がなく支払いができない場合、市役所が相続人を確定するために親族を調査し、相続人に請求します。

故人に財産がない場合、自治体が支払うことになります。

葬儀や納骨、自宅に住まわれている方はその処分、賃貸や施設に入居されている方は私物・遺品の整理などどうするのでしょうか。

死後に発生するこれらの手続きを次にご説明する死後事務委任契約により、他の人にお願いすることができます。

 

おひとりさまの「死後事務委任契約」

おひとりさまに死後事務委任契約は必須です。

死後事務委任契約とは生前に葬儀や納骨、遺品整理や戸籍関係の諸手続きなど他の人にお願いしておく「委任契約」になります。

お願いする人を「委任者」といい、お願いされる人(法人)を「受任者」といいます。

委任者と受任者で亡くなった後に発生するだろう事柄を、双方同意のもと死後事務委任契約書にします。

この死後事務委任契約書は後のトラブルを避け、円滑に死後事務委任を行うためにも公証役場で作成する「公正証書」にすることが一般的です。

この公正証書作成費用として11,000円を公証役場へ支払います。

死後事務委任契約書はご自身でも作成できますが、盛り込まないといけない内容が欠けていたり、将来を予測だてて作成しなければならないため難易度が高く、専門家に相談されることをおすすめします。

専門家に依頼する場合の死後事務委任契約書作成報酬の相場は10万円前後です。

まれに7万円など安価なとこがありますが、葬儀や納骨、〇〇だけなど限られたものだけのことがあります。

ご自身の状況、希望に合わせてオーダーメイドで作成してくれる方が後のトラブルを避けるためにも望ましいです。

その為には相談の時点から、あなたの視点にたって親身になって考えアドバイスしてくれるところを選ぶようにしましょう。

死後事務委任契約をお願いする人選び、また契約書を作成してもらう人は慎重に選ぶようにしましょう。

 

 

 

おひとりさま必須 【3つの遺言書】

おひとりさまに遺言書は必須です。

おひとりさまの遺言書

おひとりさまの場合、何も対策をしておかないと亡くなったあとの財産は国庫(国)の財産になります。

人が亡くなると葬儀や納骨、遺品整理など様々な手続きが発生し、他の人が行うことになります。

そこには人の時間、手間やもちろん費用もかかります。

もしご自身の財産を、自分の亡くなった後に、ご自身に発生する費用に使えるようにあらかじめしておくと周りの人にも迷惑をかけずにすみ、やさしいですよね。

そういった場合に遺言書を活用して、それらの費用にあてるとすることができます。

おひとりさまの場合、死後事務委任契約と遺言書を合わせて作成しておくと、他の人に迷惑をかけないようにしておくことができます。遺贈寄付(いぞうきふ)といいます。

自分にできることがあるなら、できるだけ人に迷惑をかけないようにしておきたいですよね。

 

寄付したい場合の遺言書(遺贈寄付)

おひとりさまの場合、何もしていないとその人の財産は国庫(国の財産になる)に帰属します。

もし、生前にお世話になった人や、どこかの医療団体や子供たちの支援に使って欲しいなど希望がある場合は遺言書によって寄付をすることができます。

十分に資産があればいいのですが、そうでない場合生前に寄付をするとその後の生活が不安ですよね。

そこで遺言書を活用することによって自分が亡くなったあと、残った財産を寄付することができます。

その時注意しなければならないことがいくつかあります。

その一つとして、遺言執行者を指定しておくということです。

遺言執行者とは遺言の内容を実現する人のことです。

あなたの希望を叶えてもらうためにはその実現を誰かにお願いする必要があります。

遺言執行者になってくれる人には事前に承諾を得ておくようにしましょう。

その他も注意すべき点はありますが、詳しくはこちらをご覧ください。

 

お世話になった人に財産を譲りたいときの遺言書

自分が亡くなった後、お世話になった人に財産を譲りたいと思うこともありますよね。

そんな時、遺言書を活用することによって残った財産を譲る(遺言では遺贈(いぞう)といいます)ことができます。

お世話になった人に財産を譲りたいときは、「相続人調査」をしっかりしておくことが重要です。

なぜなら相続人には遺留分(いりゅうぶん)というものがあり、財産を受け取るとされている人が遺留分侵害額請求を受ける可能性があるからです。

この相続人調査はご自身の出生から現在までの戸籍を市区町村の役場に取り寄せて行います。

その他にも遺言執行者(いごんしっこうしゃ)を定めるなどの注意点がありますので、詳しくはこちらのページをご参照下さい。

 

 

 

おひとりさまの葬儀事情

近年の葬儀事情としても、昔は近所の人も集まって大々的に行われることが多かったのに対し、身内だけで行う小さなご葬儀をされる方が増えています。

おひとり様もやはり「直葬(火葬)で」と希望される方が多いです。

葬儀は今や「宇宙葬」や「音楽葬」など様々なスタイルのものがあります。

この葬儀の希望も「死後事務委任契約」により実現することができます。

 

 

 

おひとりさまのお墓問題

おひとり様の場合、ご自身のお墓や、また代々続く家のお墓の承継者がいない問題など、その後のことをどうするか考えなければなりません。

家のお墓の承継者がいない場合、墓じまいを検討します。別の永代供養をしてくれるお墓に移します。

ご自身のお墓については、ご家族と同じ墓を希望する方もいらっしゃいますし、近年海に散骨して欲しいとか自然に(森林など)に散骨して欲しいなど希望する方が増えています。

そういったことを代行してくれる業者もあります。

しかしこういったお墓や納骨堂以外の場所に散骨する場合は、その場所の条例などで規制されているところがあるので注意が必要です。

事前にしっかり調べ、またその実現を確実なものにするために「死後事務委任契約書」を作成しておくようにしましょう。

また私がご相談頂いたおひとりさまの方に献体をご希望される方が何人かいらっしゃいました。

献体は大学病院などにご自身の死後、ご遺体を医学の研究・発展のために提供することです。(解剖)

 

 

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おひとりさまの健康寿命と平均寿命

老後は身体の機能が低下し、どうしても自分だけではできないことが出てきたり、人の手を借りないといけないことが出てくるのは致し方のないことです。

だけどもできるだけ健康寿命を長くして、人の手を借りずに自立して生きていきたいですよね。

おひとりさまにとって、家族などのサポートを受けれない場合では健康寿命を長くすることはとても重要です。

「健康寿命」とは日常生活に支障がない健康でいられている年齢で、2019(令和元)年の健康寿命は男性72.68歳、女性75.38歳となっています。

2019(令和元)年の平均寿命は男性81.41歳、女性87.45歳なのでおよそ約10年くらいの期間が自立で生活するのは難しく、何らかのサポートが必要となります。

 

 

【おひとりさま】老後の生きがい

自分らしく、楽しく生きていくため生きがいがあるととてもいいですよね。

内閣府の令和2年版高齢社会白書調査によると、60歳以上の人で約8割の人が生きがいを感じているそうです。

生きがいがあると、

「日常が楽しくなる、生活にハリが出る、認知症の予防、人生を豊かにする、健康寿命を長くすることができる」

など様々なメリットがあります。

しかし生きがいを見つけるのは簡単ではありませんよね。

こちらのページに生きがいの見つけ方、事例をいくつかあげていますのでよかったらご参考下さい。

 

自治体の終活支援~どんなものがあるの??

自治体で提供されている終活に関する支援にはどんなものがあるのでしょうか。

私の住んでいる大阪市では「あんしんサポート事業(日常生活自立支援事業)」というものがあります。

住んでいる地域の社会福祉協議会で福祉サービスや金銭管理などのサポートを受けられるというものですが、サポートの対象となる人は認知症や知的障がい・精神障がいなどにより判断能力が不十分な方であることやサポートの内容は福祉サービスなどの利用援助や日常的な金銭管理サービス、書類等の預かりサービスなどになります。

ご自身に合ったサポートを受けたい場合はやはり、自分の希望に合った民間のサポートを探す必要があります。

その他自治体で提供されているサポートには

・介護保険サービス

・緊急時に通報、かけつけ、安否確認などのサービス

・バリアフリーなど住宅改修の補助

・食事の宅配や配膳

・100日体操や認知症予防対策などのレクリエーション

・エンディングノート配布、作成支援

ご自身がお住いの地域ではどんなサービス、サポートがあるのかは、市区町村役場の相談窓口や地域包括センターで確認することができます。

 

 

【終活年齢】何歳からはじめる?

終活とは「これからの人生をよりよく生きる・自分らしく生きる」ために行うものです。

なにも、老後や死後に備えておくだけのものではありません。

これからの人生がよりよくなるために行うものなのでいつから始めてもいいんです!

でもできるだけ早く始めるとそれだけ自分にとっていい人生となりますよね?

「終活」の「活」は「よりよく生きるための活動」。

一度きりの人生だから、きちんと考えて行動し、幸せに生きたいですよね。

 

20代の終活

終活には「より良く、自分らしく生きる」という意味も込められています。

よって早く始めれば始めるほどご自身にとってメリットがたくさんあります。

20代ではどんな人生を歩んでいくのか、未来を想像し不安もありワクワクも感じる時期ですよね。

しかし「どんな人生を歩んでいくか」なんてなかなか決められませんよね。

これは私の意見ですが、とにかく何で挑戦することだとってみる、挑戦することだと思います。

やってみないとわからない事は本当にたくさんあります。

またやってみると想像してたのとは違うということもたくさんあります。

以外と想像してたのとは違うということの方がたくさんあるかもしれません。

具体的に何をしたらいいのか知りたいということは、自分のこと(考えや気持ち)やモノを管理できるように過ごすようにされてはいかがでしょうか。

自分史ノートとしてエンディングノートを日記帳のように作成するのもおすすめです。

エンディングノートでなくても、「自分ノート」のようなかたちで「想い」や「モノ」の管理ができればOKです。

近年は預貯金も通帳がなかったり、自分のもしものことがあった時の「デジタル遺品」の整理など、ご自身にしかわからないことを家族に伝えるため情報を書いておくようにしましょう。

20代では不安や苦しみで迷ったり、落ち込んだり、自分を見失う時もたくさんあると思います。

しかし、その度に自分の心や考えを繰り返し繰り返し、問い確認することで自分の気持ちや考えが明確になります。

そのまま放置し続けるとその問題が解決できなくそのまま抱えて過ごすことになっていきます。

若いうちから乗り越えていく力、解決力を身に着けておくと人間としても成長でき楽に過ごせるようになっていきます。

だけど世の中には考えても答えがないこと、考えても意味がないことがあるのでそこの見極めは重要です。

大丈夫です。

繰り返し丁寧に生きていくことを忘れなければ大丈夫です。

あとはモノ(物)も不要な物を持ちすぎない、買いすぎないことです。

本当に大切なものだけ手にし、大切にする心を育てていくと、本当に大切なものがわかり、無駄遣いも減るので将来のため貯蓄をすることができます。

 

30代の終活

30代では結婚や出産など人生の一大イベントを経験される方もたくさんいらっしゃいますよね。

また仕事でも20代では経験できなかったことを任されるようになってきたり、いろいろ転機となることが起こります。

そういった人生の方向性が大きく見え出してくる30代。

今までの人生を振り返り、これからの人生を具体的に想像しやすくなってくる頃ですね。

考える女性

30代ではある程度、人生設計が見えてくる方が多いため資産形成も積極的に考えていきましょう。

どんな暮らしをしたいのか、その為にはとれくらいの収入が必要か、支出はどれくらいに抑えるのか。

人生設計がある程度見えてきたら、不要な物を処分します。

生前整理をすることによって、ご自身の気持ちもスッキリとし、より自分の進むべき道へ気持ちも考えも向きます。

また不用品の整理をしておかないと、もしもの事があった時に残された家族に負担をかけてしまいます。

この物の整理は家族にとって精神的にも体力的にも大変な作業になります。

 

40代の終活

40代ではご自身の生活ももちろん、親の終活も一緒に考え行動することが必要になってきます。

40代の方だとご両親は高齢者と呼ばれる65歳以上の年齢になってきますよね。

その頃には「もしもの時」や「認知症になった時」に備えておく必要があります。

高齢になると、思っているより一つのことをすることが大変になってきます。

生前整理やお墓のこと1つ決めるのにも時間とエネルギーがかかります。

また相続など家族が大きく関わることもたくさんあるので親兄弟とできる限りは話し合って日頃からコミュニケーションをとっておきます。

親御さんが「遺言書を作成していない」「認知症への対策をしていない」場合、相続手続きでトラブルが発生する可能性があるので事前にどういったことが起こりえるのか確認しておきましょう。

遺言書がない、リスク・デメリット・トラブル事例

認知症になっても遺言できる?

 

50代の終活

人生後半にさしかかる50代。やりたいことはまだまだたくさんありますよね。

この頃になると子育てもひと段落し、また気力や体力も十分にあるのでご自身のこれからの人生を見つめなおす良いタイミングではないでしょうか。

50代では「これからの人生をよりよく生きる活動」と、「ご自身の終焉に向けての活動」また後期高齢者世代にかかるでであろう「親の終活」も必要になります。

これからの人生をよりよく生きる活動では、自分自身を見つめなおし、人生後半どんな人生を送りたいのか考えます。

そして必要なものを考え、できる範囲から取り組みます。

また早い段階から取り組んでおいた方がいいのは、資産の把握、資産形成、今後かかるだろう費用の見通しをたてることも重要です。

またエンディングノートでもいいのですが、「自分史」ノートを作成し、これからの考えや、「もしもの時」に備えご家族や他の人に伝えた方がいいことをノートにまとめておきます。

「ご自身の終焉に向けての活動」では具体的に、不要な物を処分したり、生前整理から始めてはいかがでしょうか。

不用品を処分すると、環境がスッキリするだけでなく、ご自身の歩みを振り返るきっかけとなり未来を考える手助けとなります。

また不用品の処分は残された人にとって以外と負担となります。これを行っておくと、残された人の負担を減らすことができます。

その他、樹木葬や海洋散骨にして欲しいなど、葬儀や納骨に関する希望がある場合、残された人にわかるようにしておきます。

葬儀や納骨に関してはご家族の気持ちも大きいものがある場合もあるのでできれば生前に話し合いができる方が望ましいです。

死後に必要な手続きに関してエンディングノートなどに残しておくことができますが、エンディングノートには法的拘束力はありません。

確実性を重視したいのであれば「死後事務委任契約」として生前に他の人にお願いしておくようにしましょう。

なお財産に関しては、この死後事務委任契約でもすることができず、遺言によらなければなりません。

 

60代の終活

60代は一般的に第二の人生を始めるようとするタイミングですよね。

「これからの人生をよりよく生きる、自分らしく生きるための活動」と「人生の終焉に備える活動」が必要になってきます。

これからのことでは楽しいこと、やりたいこともそうですが、そろそろ介護に関すること、認知症に関することをある程度考え知っておいた方がいい年代です。

ご自身のことだけでなく、ご両親にも必要になることが多くなってくる年代だからです。

介護保険に関しては、65歳になったとき、介護保険サービスが利用できる資格を示す「介護保険証」が届きます。

そして要介護認定を受けた65歳以上の方はご自宅や通いのサービスをで介護保険を利用することができます。

介護保険は使えるサービスが「要介護度」によってかわってきます。

はじめての介護サービス利用では、まずお住いの地域にある「地域包括支援センター」に相談するのがいいでしょう。

介護保険を利用している65歳以上70歳未満の人数は、厚生労働省の介護保険事業状況報告令和4年11月時点によると、第一号被保険者要介護(要支援)認定者で208,417人となっています。

また認知症は介護を必要とする理由の第一位となっており、認知症への備えも必要になります。

60代ではおよそ3%とまだまだ低いほうですが、2025年には5人に1人が認知症になるという統計もあり、備えておくと安心です。

認知症を発症した時に受けれるサポートや、施設、また金銭管理など対策をしておきます。

元気と体力のあるうちに考え、知っておくとこれから70代や80代になった時にも楽になりますからね。

 

70代の終活

70代ではご自身で行うことが困難なことが出てくることもあります。

まず一つ目として、ご家族と定期的にコミュニケーションをとったり、エンディングノートに纏めたり、状況がわかるようにしておきましょう。

もし頼れるご家族がいない方の場合、民間の利用できるサポートを調べておく、自治体の相談窓口に相談に行くのがいいでしょう。

ただし、「できるだけ早く」が肝心です!

終活における問題は非常に繊細で、十分に検討した方がいいことがたくさんあります。

しかし、実際に相談に来られる方はご自身が「困った」となってから行動される方が大半です。

こういう困ったという状況に陥っている状況では、十分に考える時間もないですし、選択肢も限られていることがあります。

「よりよい人生をおくるために」はまず「知っておく」こと、そしてできるものは「準備しておく」ことが大切です。

70代後半では認知症発症率はおよそ13%となっており、認知症を発症すると契約や申込をすることが難しくなるので民間のサービスなど受けれなくなる可能性があります。

ご自身が元気で体力のあるうちに是非ご自身の老後のライフプランについて専門家に相談してください。

 

80代の終活

80代になると自立した生活を送ることが難しくなってくることがあります。

介護保険の利用者数は厚生労働省の介護保険事業状況報告令和4年11月時点によると、第一号被保険者要介護(要支援)認定者数は80歳以上85歳未満が1,454,343人となっています。85歳以上90歳未満では1,876,258人です。

介護サービスの利用を検討する場合、まずはお住いの地域にある「地域包括支援センター」に相談しましょう。

また人生の終焉に備えて葬儀や納骨などの希望がある場合、残された人にわかるようにエンディングノートなどに記しておきます。

葬儀や納骨はご家族の気持ちにも配慮した方がより良いので、できればご家族と話し合っておきます。

また生前整理をしておくのもおすすめです。

不用品の処分は残された人にとって負担となることもあるので、しておくと残された人にとって優しいですよね。

また80代後半になると認知症の発症率は男性35%・女性44%と大幅な増加となります。

判断能力が低下した場合に備え、ご自身の生活のこと、財産のことを考え、ご家族がいる方は共有しておきましょう。

もし頼れるご家族がいない場合、後見人制度を利用することができます。

 

 

 

【ひとり暮らし女性】必要な2つの終活

ご自宅でお一人暮らしをされている方は、

・「生前のもしもに備える」

・「死後のもしもに備える」

必要があります。

「生前のもしもに備える」とは、万が一病気や事故にあって入院しなければならなくなった時、また自宅で生活をしていくのが難しくなってきた時に備えるということです。

入院することになると、着替えや身の回りのことを頼める人が必要になります。

入院時、保証人を求められることがありますが、保証人には重い責任を伴いますので中々、ご家族ではない友人・知人には頼みにくいものです。

施設に入所することになった場合も、保証人が求めれれることもあります。

また不要になった自宅の処分なども必要になります。

「もしもの時」は、冷静に物事を判断できる状態でないかも知れません。

そういった時に備え予めある程度考え用意しておくと安心です。

「死後のもしもに備える」にはできるだけ時間をおかずに発見されるようにしておくということと、死後に発生する事務について対策をしておくことが重要です。

死後にできるだけ時間をかけずに発見されるようにしておくためには、周りと密繋がり、連携をとっておくことや、見守りサービスを利用することができます。

また死後に発生する事務については「死後事務委任契約」により備えておくことができます。

こういった生前や死後のお困りことの相談やサポートをお願いしたいという方はお気軽にご相談下さいね。

【おひとりさまの老後と看取り】最期をどこで迎えるか

おひとりさまの場合、老後をどこで過ごすのかすごく悩ましいですよね。

私がお会いする方はやはり、自宅が一番!と考えている方が多いように思います。

今は在宅で受けることができる介護保険サービスもたくさんあるのでそれを利用しながらできるだけ自立した生活ができるうちはご自宅で過ごしたいですよね。

介護保険・サービスの利用に関しては所在地の最寄りの地域包括センターで無料で相談することができます。

またひとりで、ご自宅で暮らすことが難しくなってきたので施設に入居したいという時も、地域包括センターに相談することができます。

ここで、ご自宅で暮らす時に利用できる見守りサービスや、介護福祉施設に入所する時の情報をわかりやすくまとめたページがあるのでよかったらご参考下さい。

 

 

【エンディングノート】老いじたくをするためのものだけではない!

「エンディングノート」というと「亡くなった時のために書いておくもの」というイメージが強いですよね。

しかし終活とは「よりよく生きる・自分らしく生きる」という意味もあるので、自分自身のことを書き記しておくものであってもいいです。

むしろその方が自分のことを考え振り返るのに便利ですよね。

「自分史ノート」とか「マイ・ライフ・ノート」とか言われたりすることもありますが、現代にはこの考え方のほうがしっくりきます。

ノートに決まった形式はないのでお気に入りのノートで「わたしノート」を作られてはいかがでしょうか。

ちなみにこのエンディングノートによく葬儀や納骨の希望など書く方がいらっしゃいますが、

エンディングノートには法的拘束力はありません。

葬儀や納骨については「死後事務委任契約」に記載しないと効力を持ちません。死後事務委任についてはこちら→

遺言書に記載しても同様法的効力はありません。

 

 

【おひとりさまの終活】 おすすめ本 書籍

上野千鶴子先生 「おひとりさまの老後」

中澤まゆみ先生 法律監修小西輝子先生 「おひとりさまの法律」

 

 

【おひとりさまの終活】 おすすめブログ

ameba #終活(#終活 人気記事(一般)|アメーバブログ(アメブロ) (ameba.jp))ではたくさんの方がご自身の行った終活を書かれています。

その人の状況に応じて必要な終活を行い、その経験を投稿されているので「こんな終活もあるんだ」ととても参考になります。

すごく楽しいサイトになっているので、終活をしていくのにすごく参考になります。

 

おひとりさま ドラマ

おひとりさまのドラマといえば、女優の江口のりこさんが主演されていた「ソロ活女子ノススメ」がとても面白かったです。

おひとりさまソロの江口さんが毎回いろんな体験をソロで楽しむというものですが、その楽しみ方が上手く表現されていて、またドラマにありがちな誇張した表現もなく、等身大のおひとりさま、ソロ活が描かれていて自然に見ることができてよかったです。

現在は放送は終了していますが、私はNetflixかTVerか何かで見たと思います。

また観月ありささん主演の「おひとりさま」や女優の波留さん主演の「恋に落ちたおひとりさま」などおひとりさまを題材にしているドラマは意外とたくさんあります。

 

おひとりさまマンガ

きよね駿先生のわたし、今日から「おひとりさま」全18話完結のマンガで非常に高い評価を受けています。

専業主婦だった主人公がある日突然夫から離婚を言い渡されおひとりさまになり、そこから日々もがきながら成長していくというストーリー。

今は「めちゃコミ」で1~12話を無料で読むことができます。

また谷川史子先生の「おひとり様物語‐story of herself」という作品も☆4つと高い評価を受けています。

こちらは全76話完結の超大作となっています。

 

終活支援事業とは

終活支援事業とは大きくわけて

①市区町村んどの自治体で受けれるサービス

②民間で提供されているサービス

の大きく2つに分けることができます。

市区町村(自治体)でのサービスの特徴

行政で行われているサービスはお住まいの地域により内容がとても異なります。

大阪市の場合、生前の財産管理や各契約のサポート、相談などを行っていますが利用できる人に条件があります。

地域で利用できることができるサービスを探す方法としてまず、区役所の相談窓口もしくは社会福祉協議会、地域包括センターにご相談されることをおすすめします。

民間サービスの特徴

民間で提供されている終活向けサービスは内容もまた金額もピンからキリまで様々なものがあります。

選ぶ時は一度相談し、まずはそのサービスの内容がどこまでのものが含まれるかしっかり確認することが重要です。

例えば、A社では○○と▲▲で30万円というサービスがあったとします。

しかしあなたは他にも□□というサービスも必要だったとします。

けれどもA社はあなたにとって必要な内容を網羅的に、具体的に教えてくれるとは限りません。よって

あなたの状況や希望を総合的に判断して内容を検討してくれる専門家への相談が必要になります。

また民間サービスの特徴として、死後など将来発生する高額な費用を

事前にお預かりする事業所が多いです。

しかし実際その事務が発生するのは何年、何十年後とかになるので、

高額な費用を事前に預けてしまうと、場合によっては企業の倒産などにより返ってこない可能性もあります。

当事務所では行政書士事務所で遺言書作成サポートが可能なので、死後に発生する費用については遺言書を活用することによって、生前にお預かりすることなく、ご利用者様のリクス・デメリットを最大限減らすしくみをとっています。

民間の終活支援事業を利用する場合、その内容や費用については十分に検討しましょう。

また関わってくれる「人」も

どこまで寄り添って考え、アドバイス、サポートをしてくれるのかがとても重要なので、一度ご相談してそのあたりも見てみることをおすすめします。

 

 

終活セミナー 

当事務所ではおひとりさまのための終活セミナーをお受けしております。(全国対応)

時間や費用など詳細はお気軽にお問い合わせ下さい。電話06-7777-1013(担当:川崎)