【体験談】検認手続きに行ってきました!自筆証書遺言
先日家庭裁判所へ自筆証書遺言の検認手続きに行ってきました。
その流れをお伝えしていきたいと思います。
インターネットで検索してもあまり情報が出てこないので私も窓口に確認しながらなんとか手続きを進めていきました。
ちなみに検認の申立ができる人は遺言書の保管者 (遺言執行者など)・ 遺言書を発見した相続人 です。
まず、申立に必要な戸籍の準備をします。
必要な戸籍は「誰が」相続人になるのかによって変わります。
必要な戸籍 裁判所HPより
【共通】
1. 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
2. 相続人全員の戸籍謄本
3. 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【相続人が遺言者の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合】
4. 遺言者の直系尊属(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母と祖父))で死亡している方がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【相続人が不存在の場合,遺言者の配偶者のみの場合,又は遺言者の(配偶者と)兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合】
4. 遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5. 遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
6. 遺言者の兄弟姉妹で死亡している方がいらっしゃる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
7. 代襲者としてのおいめいで死亡している方がいらっしゃる場合,そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
それから戸籍が集まったところで、そこに書いてある情報を確認しながら「遺言書検認の申立書」に記載していきます。
遺言書検認の申立書は裁判所のホームページからをダウンロードできます。
裁判所ホームページには記載例も載っていますので参考にされるといいかと思います。
申立には800円の手数料が必要なので、事前に郵便局などで収入印紙を購入し所定の場所に貼ります。
それから「当事者目録」というものも作成します。
検認の申立書と戸籍など必要書類が揃ったら遺言者が亡くなった住所地管轄の家庭裁判所に行きます。
この窓口へ提出に行く時に予約はいりませんでした。
私は家事手続きの2部というところで手続きをしました。
用意してきた書類を提出します。
この時遺言書は必要ありませんでした。
それから後の遺言執行業務をする時に使用する為戸籍の原本還付請求をします。
窓口で伝えると還付請求の用紙がもらえますのでそこに記入、押印します。
それから家庭裁判所から相続人へ書類を郵送する為必要な切手の案内があります。
私は84円切手×相続人の人数だと思ってたのですが、そうではなく別の方法で計算されていたので窓口の人に提示された切手を用意する方がいいと思います。
切手は裁判所内の売店で買うことができます。
手続きが終わるとこういった用紙を渡されました。
それから数週間後、裁判所より検認手続きの日程調整の電話がありました。
その時日程の確認と、当日持っていくもの(遺言書、本人確認書類、印鑑など)をお伝え頂きました。
郵送されてくる検認日時の連絡の用紙にも書いているが、書いていないものもあるとのことで電話で当日持参物のご案内がありました。
それから2.3日後、申立人と相続人全員に以下の封書が届きました。
検認当日
開始時間が13時30分~でした。
事前にその時間は裁判所が混み合うと案内を受けていたので少し早目にいきました。
家事手続きの窓口です。
窓口に行くとまず、本人確認書類の提示を求められました。
この時提示したのは裁判所から送られてきた郵便物と本人確認書類です。
それから時間まで隣の待合室でお待ち下さいとの案内でした。
検認時間になると名前を呼ばれ、別室に案内されました。
そこで相続人や申立人の前で遺言書の確認が行われます。
裁判官と書記官が同席されていました。
まず、遺言書はありますかと言われ裁判官に渡します。
裁判官はすぐに開封することはせず、書記官と封、押印、封筒に書かれている文言などをチェックしていました。
チェックが終わると開封しますと言い、書記官がハサミで封を切りました。
それから遺言書の確認を行っていましたが、遺言文は全て読んいるわけではなく、必要なところだけチェックをしていました。
それが終わると検認済証明書の発行と遺言書のコピーを取るので別室でお待ち下さいと案内がありました。
裁判官との検認手続きは10分もかからないくらいだったと思います。
別室で検認済証明書の発行を待ちます。
少し時間がかかりますと言われていましたが30分くらい待ったかと思います。
それから書記官から遺言書と検認済証明書を受けとりました。
この時証明書の発行手数料として150円分の収入印紙を渡します。
初めての事で少し緊張しましたが、問題なく完了することができました。
今回の検認の申立で一番大変だったことはやはり検認に必要な戸籍の収集作業でした(^^;)
遺言書に書いて効力があるものは法律で決められています。
しかし法的な効力はなくても遺された方へのメッセージとして遺言書に「想い」を記しておくことはとても大切です。
遺された人たちはどうしてあなたがそのような内容の遺言書を書いたのか理解することができ、あなたの気持ちに寄り添うことでその遺言の内容を受け入れやすくなります。
またあなたの「想い」を知ることで相続人同士の不要な争いを避けることができます。
「死」という悲しい出来事がおきた最中にある相続。