遺言書の検認とは~自筆証書遺言を発見したら要注意

裁判所

遺言書の検認とは

ご自宅などで遺言書を発見した時、「検認」(けんにん)という言葉を耳にする機会があるかも知れません。

しかし検認とは何でしょう。

そんな言葉今まで聞いたこともないですよね。

それに「検認」という言葉からしても何のことだか全然想像がつかないし判断もつきません。

ではここで遺言書にかかる検認について詳しくみていきましょう。

最高裁判所のホームページでは次のように記載があります。

遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。

なお,公正証書による遺言のほか,法務局において保管されている自筆証書遺言※に関して交付される「遺言書情報証明書」は,検認の必要はありません。

「検認」とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

 

これを簡単に説明すると、遺言書を発見した人はそれを家庭裁判所に持って行き「検認」という手続きを経なければならないということです。

遺言書は封筒に入っている場合は必ず「未開封のまま」持っていくようにして下さい。

間違って開封してしまうと5万円以下の過料に課せられます。

またこの検認手続きは公正証書遺言と法務局で自筆証書遺言を保管している場合は不要です。

 

検認手続きの意味

相続人に対して遺言書がありますよとその存在と内容を知らせる、

また遺言書の状態(日付、署名、押印など)を確認し、証拠を保全する手続きになります。

これをすることによって遺言書の偽造、変造を防止するものとなってますが遺言の効力、内容の有効・無効を判断する手続きではありません。

繰り返しになりますが、あくまで「存在」することを周知させ証拠を保全する為の手続きになります。

 

検認手続きの流れ

1.申立

遺言書の保管者または発見した人が検認の申し立てをします。

遺言書を発見した後すみやかに行う必要があります。

遺言者の最後の住所地にある家庭裁判所に必要書類を持参します。

遺言書一通につき収入印紙800円分および連絡用の郵便切手が必要です。

必要書類
遺言書検認の申立書(裁判所ホームページよりダウンロードできます。)

・遺言者の出生から死亡までの全ての戸籍謄本

・相続人全員の戸籍謄本

・代襲相続が発生している場合、その子供の戸籍謄本

・申立人の印鑑

 

2.通知

裁判所から相続人全員に検認を行う日の通知が届けられます。

検認日に全員が揃わなくても検認手続きは行われます。

 

3.検認当日

当日、申立人が持参した遺言書を相続人立会のもの裁判官が開封します。

そして検認をします。

申立人は必ず出席し、相続人は各自の判断で出欠を決めます。

家庭裁判所は、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名、押印などを確認し、「検認調書」を作成します。

検認が終わったら、「検認済証明書」の申請をします。

金融機関で預貯金の解約をしたり不動産の名義人の変更など遺言書に書いてあることを実現するために必要となります。

申請には遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要となります。

これを金融機関や法務局に提出して遺言の内容を実現する手続きに使用します。

この検認済証がないと手続きを受け付けてくれないところがほとんどなので忘れないように注意しましょう。

まとめ

以上が遺言書の「検認」に関する内容になります。

手続きには大体1ヵ月くらいかかります。

相続放棄の期間が3ヵ月と定められていることもありますので遺言者の死後、遺言書を発見したらすぐに家庭裁判所へ持参し検認の手続きをして下さい。

 

 

 
気持ちの伝わる遺言書を
遺言書に書いて効力があるものは法律で決められています。

しかし法的な効力はなくても遺された方へのメッセージとして遺言書に「想い」を記しておくことはとても大切です。

遺された人たちはどうしてあなたがそのような内容の遺言書を書いたのか理解することができ、あなたの気持ちに寄り添うことでその遺言の内容を受け入れやすくなります。

またあなたの「想い」を知ることで相続人同士の不要な争いを避けることができます。

「死」という悲しい出来事がおきた最中にある相続。

少しでも遺された方があなたの思いに寄り添い、あなたの想いを受け止め、前向きに生きていける遺言になればと思います。
 
 
 

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