財産管理契約とは~ご自身でお金の管理をするのが難しくなってきたら
自分でご自身の財産を管理するのが難しい人の為に別の人に自分の財産の管理をお願いする方法として「財産管理契約」というものがあります。
法律上、自己の財産はその本人しか管理したり使ったりできないことになっており、例えばご高齢者さんの体調が不調なため、公共料金の支払いを別の人に頼みたいと思った時、金融機関に行ってお金を降ろしてその支払いをお願いしたとしても金融機関は応じてくれません。
また例えば急遽入院することになり、その支払いが必要になった時もご自身でないと金融機関は出金等に応じてくれません。
高齢になるにつれ、判断能力が低下し財産を管理するのが難しくなった場合、詐欺などにあってしまう可能性もあるため、その対策をして財産管理契約を利用される方もいらっしゃいます。
この「財産管理契約」は本人と受任者の合意のもとでの委任契約になります。
契約内容は公序良俗に反しない限り基本的には自由となっています。
当事者同士の話し合いのもと、決めましょう。
そして「契約書」という形できちんと書面にし、できれば公正証書にしておいた方がいいでしょう。
大切な財産の菅理を第三者に委任します。
契約する時は慎重に相手を選ぶようにしましょう。
また契約書には「~な場合には契約を解除する」などの条件も盛り込んでおくようにしましょう。
行政書士法人ゆみあい
行政書士法人ゆみあい
大阪で遺言書作成、終活のご相談・サポート
この記事を家族・友人に教える