死後事務委任契約とは~行政書士がわかりやすく解説!
死後事務委任契約とは
死後事務委任契とは死後に必要な手続きに関して生前に第三者に頼んでおく委任契約です。
契約の内容は当事者間で決めることができるので必要なものだけお願いすることができます。
ご自身の死後について希望通りに進めることができ、他の人に迷惑がかからないように手続きを済ませておくことで安心して余生をお過ごし頂けます。
死後事務委任の内容

一般的には下記の内容になりますが、その人に合わせてどんな内容でも盛り込むことができます
死亡直後(当日)の緊急対応
病院・入所施設等から死亡又は危篤の連絡を受け現地へ駆けつけ。
葬儀社、ご指定の関係者へ死亡通知と会葬の案内。
死亡診断書の受領、死亡届の提出、火葬許可の取得などおこないます。
葬儀・火葬に関する手続き
生前にご希望のあった方法で葬儀および火葬をおこないます。
会葬者や関係者への連絡をおこない葬儀の主宰(喪主)を務めます。
埋葬・散骨に関する手続き
ご意向のあった形で墓地・納骨堂への埋葬、または海上散骨などをおこないます。
戸籍関係の諸手続き
死亡届の提出後、戸籍関係の諸手続きをおこないます。
健康保険、公的年金等の資格抹消手続き
国民健康保険や介護保険などの資格抹消手続きおよび、国民年金や 厚生年金などの資格抹消手続きをおこないます。
※お仕事をされていない方または自営業の方のみ
病院・介護施設の精算/退院・退所手続き
担当医から死亡診断書を受領します。
病室の整理や入院・入居費の精算等諸手続きをおこないます。
勤務先企業・機関の退職手続き
勤務先の企業や機関の退職手続きや未払い賃金の受領、健康保険や 厚生年金などの資格抹消手続き、所得税の年末調整手続きをおこないます。
ペットの引き渡し手続き
ご希望の引き渡しまでのお世話と引き渡し手続きをおこないます。
住居内の遺品整理
遺品整理業者に依頼して、住居内の遺品の整理撤去いたします。形見分けのご希望があれば、ご指定の方へ引渡しをおこないます。
住居引渡し手続き
大家さんや管理人、不動産会社と連絡を取り、家賃の清算とお部屋の引き渡しのお手続きをおこないます。
公共サービス等の解約・精算手続き
電気・ガス・水道のほか、電話や新聞、インターネットプロバイダ等の解約および利用料金の精算などの諸手続きをおこないます。
住民税や固定資産税の納税手続き
死亡年度分の住民税および固定資産税の納税通知書を市区町村から受領し、納税手続きをおこないます。
SNS・メールアカウントの削除
SNSやメールアカウント削除および、フォロワーや友達への死亡通知 をおこないます。
関係者への死亡通知
ご友人ほか関係者へ死亡通知をおこないます。(会葬案内を除く) 連絡方法は、面談、電話、手紙など任意の方法をお選びいただけます。
死後事務委任の費用

10~25万円(契約書作成費等)※公正証書作成費が別途必要になります。
死後に必要な費用
葬儀代などの実費+手続きの費用 =概ね平均して150万~200万が相場です。
手続きにかかる期間

1.初回相談(無料)

2.委任契約の締結

3.諸経費と報酬の御見積り

4.死後事務委任契約書案の作成

5.確認のためのお打ち合わせ

6.公正証書の作成

7.定期的な連絡・面談

8.死後事務委任の実行


死後事務委任契約に関するトラブル
死後事務委任契約は委任者と受任者のあいだで同意のもと契約が締結されます。
よって委任者と受任者の間でトラブルになることは少ないです。
ではトラブルになるケースとはどういったことがあるのでしょうか。
ケース1.残された親族が死後事務委任契約のことを聞かされていなかった
・近しい親族はいなく、遠くに住んでいる親族のみで、また親族も高齢なため自分の死後の手続きで迷惑をかけたくない。
・子供はいるけれども疎遠で迷惑をかけたくないので自分の死後の手続に関して第三者に頼んでおきたい。
こういったケースで死後事務委任契約を結ばれる方で一番多い事例として、残された親族や相続人が聞いていなかった、本人は家族葬での小さい規模のお葬式を希望しているが、慣習に倣ってきちんと執り行いたかったというケースです。
葬儀などに関してはご本人様と親族の意見が違いトラブルになる場合があります。
また納骨に関してもご本人様は散骨を希望してるが、家族は先祖代々のお墓に入って欲しいと思ってて寂しいと感じる。
こういったことを未然に防ぐため、当事務所では委任者に親族がいる場合、基本的には事前にご親族の方にお話をさせてもらい、ご理解を頂くようにしています。

事前にご本人様のご希望をお伺いしておくことで、手続きもスムーズに進めることができ、ご家族の負担を減らすことができます。
ご本人様も安心して余生をお過ごし頂けますとお話します。
ケース2.死後事務委任契約が認知されていない
死後事務委任契約は口頭でもすることができます。
しかし死後の手続きは葬儀・納骨や行政機関への各種届出まで様々な手続きが発生します。
手続きをする機関によっては死後事務委任契約というものを知らず、困惑する方もおられます。
手続きがスムーズに進むように公正証書で作成しましょう。
そして窓口の担当者に公正証書の契約書を提示し、法的根拠をもって説明するようにしましょう。

死後事務委任契約は、親族以外の第三者が死後の諸手続きをおこなう特殊で非常に繊細な手続きを要する契約です。
当事務所はお客様の「想い」を丁寧にお伺いし契約書作成のお手続きをします。
当事務所では国家資格保有の行政書士が死後事務委任の契約書作成から死後の事務作業まで全て専門家が行いますので安心してご相談・お任せ下さい。
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