遺された人のためにするべき相続の終活 / 不要な争いを避ける遺言

遺言書-夫婦

 

遺言・相続の終活…

なんだか難しそうですよね。

ここでは「遺された人のためにするべき相続の準備」についてわかりやすくお伝えしていきます。

 

相続の手続き

人が亡くなると「相続」は必ず発生します。

相続に関する手続きには次のようなものがあります。

遺言書の有無の確認

法定相続人の確認

相続財産の調査・確認

財産の評価

相続放棄・限定承認の申請(3ヵ月以内)

被相続人の準確定申告(4ヵ月以内)

遺産分割協議

相続税申告書を作成

相続税の申告・納税(10ヵ月以内)

 

相続の手続きはする事が多く、とても煩雑です。

また決められた期間内に行わないといけないものもあり、残された人にとって負担となります。

残された人が困らないようにしっかりと準備しておくことが重要です。

 

相続財産とは

この「相続財産」には本当に様々な種類のものがあります。

一般的には「社会的に・経済的に価値のあるもの」と考えて頂ければ大丈夫です。

よって、ここには保証人としての地位やその人独自に所有していた生活保護の受給権などは含まれません。

相続財産の一例

・預貯金、電子マネー・不動産・株式

・有価証券

・自動車、オートバイ、船舶

・宝石、貴金属、骨董品

・骨董品

 

 相続財産とならないもの

・祭祀財産(お墓や仏壇など)

・年金請求権

・生活保護受給権

 

また以前からそこに住んでいない場合、公営住宅に住む権利を相続することもできません。

 

財産の目録を作成する

どんな財産があるのか、残された人にわかるようにまとめておくことはとても重要です。

というのも、私たち専門家が相続のお手続きをサポートする時もそうなのですが、故人の財産を調べるのはとても骨の折れる作業です。

預貯金でも、昔は通帳がありましたが、今はインターネットでの取引のみで完結することも多く、インターネット上のみの情報となると、残された人が「どの銀行に預金があるのか」を知ることはとても難しいです。

どんな財産があるのかわかるようにしておくことは残された人にとって、とても助かります。

また借金などの「負の遺産」がある場合、それらも相続人は原則として相続することになります。

貸入金がある場合は特に残された人が困らないようにわかるようにしておきましょう。

目録といってもノートやA4の紙などにわかるように書いて残しておけば大丈夫です。

ノート

 

財産の相続先

人に財産を残す

未成年者であっても胎児であっても財産を残すことができます。

子ども

 

また株式会社や一般社団法人などの法人にも財産を残すことができます。

 

会社

 

法律上、ペットには財産を残すことはできないので、残された後ペットの事が心配な場合、ペットのお世話をしてくれる人にお願いをし、財産を残すようにします。

 

犬

 

財産を希望通りに残す

遺言書を残す

一般的な遺言方法として「自筆証書遺言」「公正証書遺言」があります。

自筆証書遺言は「自筆」で「手書き」で作成します。

公正証書遺言は公証役場で作成します。

→自筆証書遺言について詳しくはこちら

→公正証書遺言について詳しくはこちら

 

ちなみによく聞く「遺書」と「遺言」は異なります。

遺言は財産の希望を残すのに対し、遺書は自分の「想い」を残された人に伝えるための手紙のようなものになります。

そこに財産に関する記載をしたとしても法的効力はありません。

 

まとめ

自分の財産に関し、残された人が困らないようにしておくのにまずは「財産目録」を作成しておきましょう。

また誰に残したいのか、希望がある場合は「遺言書」も残しておくとよいでしょう。

遺言書がない場合、相続手続きでは相続人全員による「遺産分割」の話し合いが必要になります。

きちんとした遺言書があることによって、この遺産分割の話し合いが不要になります。

残された人が困らないようにするためには「財産目録」「遺言書」を残しておくようにしましょう。

 

 

気持ちの伝わる遺言書を
遺言書に書いて効力があるものは法律で決められています。

しかし法的な効力はなくても遺された方へのメッセージとして遺言書に「想い」を記しておくことはとても大切です。

遺された人たちはどうしてあなたがそのような内容の遺言書を書いたのか理解することができ、あなたの気持ちに寄り添うことでその遺言の内容を受け入れやすくなります。

またあなたの「想い」を知ることで相続人同士の不要な争いを避けることができます。

「死」という悲しい出来事がおきた最中にある相続。

少しでも遺された方があなたの思いに寄り添い、あなたの想いを受け止め、前向きに生きていける遺言になればと思います。