【相続法改正!】自筆証書遺言 / 財産目録が変わりました!

  遺言書  

これまでの自筆証書遺言では、本文だけでなく財産目録も全て手書きで作成する必要がありました。 そのため預貯金や不動産の記載において誤記があると無効となってしまうということがありました。

とても残念ですね。

預貯金に関しては、「銀行名、支店名、預金の種類、口座番号」など記載する必要があり遺言者の負担となっていました。

不動産も登記事項証明書通りに記載するなど自筆する箇所はたくさんあります。

そこで2019年1月に民法(相続法)が約40年ぶりに改正され、相続に関するルールが大きく見直されました。

法改正により財産目録は、

・パソコン(ワープロ)で作成

・預貯金の通帳などのコピーの添付

が可能になりました。

より利便性の高いものになりましたね。

※ただし、遺言書の本文についてはこれまでどおり自筆で作成する必要があります。

またパソコン等で作成した財産目録にも署名・押印は必要です。

高齢者にとっては全て自書するのは大変なことです。

専門家などにより作成された財産目録などを確認し署名するだけで自筆証書遺言が作成できるのは大きなメリットですね。  

 

 
 
気持ちの伝わる遺言書を
遺言書に書いて効力があるものは法律で決められています。

しかし法的な効力はなくても遺された方へのメッセージとして遺言書に「想い」を記しておくことはとても大切です。

遺された人たちはどうしてあなたがそのような内容の遺言書を書いたのか理解することができ、あなたの気持ちに寄り添うことでその遺言の内容を受け入れやすくなります。

またあなたの「想い」を知ることで相続人同士の不要な争いを避けることができます。

「死」という悲しい出来事がおきた最中にある相続。
少しでも遺された方があなたの思いに寄り添い、あなたの想いを受け止め、前向きに生きていける遺言になればと思います。
 

 

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