【終活】介護・医療について学び備えておきましょう。

介護・医療終活において「介護・医療」に関する分野はとても大きな関心事ですよね。

年々平均寿命が延び、核家族化や単身者の増加で介護を行う環境や状況、ニーズも大きく変化しています。

将来介護が必要になった時に利用できる制度やまた不慮の事故などにより障害を抱えてしまった時に受取ることができる障害年金について学んでおきましょう。

また利用できる医療制度についても一通りみていきましょう。

 

介護保険制度

介護保険介護が必要な人を社会全体で支える仕組みとして介護保険制度が設立されました。

平成12年4月より施行の比較的新しい制度です。

私たちは40歳以上になると、介護保険への加入が義務づけられ、介護保険料を支払います。

この集めた保険料は介護が必要な人によって利用されます。

またご自身も介護保険の対象となる特定疾病により介護が必要と認定された場合は、介護サービスを利用することができます。

介護サービスを利用するための費用はこの介護保険料と国や自治体の補助からまかなわれています。

介護サービスを利用できる人

40歳~64歳までの人
・医療保険に加入している人(第2号被保険者)
・特定疾病により要介護や要支援状態になった人

 

16種類の特定疾病
末期がん
筋萎縮性側索硬化症
骨折を伴う骨粗しょう症
多系統萎縮症
初老期における認知症
脊髄小脳変性症
糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
脳血管疾患
進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
閉塞性動脈硬化症
慢性関節リウマチ
慢性閉塞性肺疾患
脊柱管狭窄症
両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
早老症

 

65歳以上の人
日常生活に支援が必要な要支援になったり、寝たきりや認知症で介護が必要な要介護の状態になった人

 

介護保険の利用方法

介護保険適用の介護サービスを利用するためには市区町村の認定を受けなければなりません。

認定を受けるまでの流れ

1.住んでいる市区町村の担当窓口に申請する。
  ↓
2.市区町村の調査員が認定調査を行います。
  ↓
3.介護認定審査会により判定が行われます。
  ↓
4.市区町村は介護審査会の判定にもとづき、要介護認定を行います。
  ↓
5.申請者に認定の結果が通知されます。
(認定はおおむね30日以内に行われます。)
※認定には有効期限があり、有効期限満了までに更新のお手続きが必要となります。
  ↓
6.介護サービス計画書の作成
  ↓
7.介護サービス利用の開始

 

介護保険で利用できるサービス

介護保険で利用できるサービスには次のようなものがあります。

ご自宅で受けることができるサービス

・訪問看護

・訪問介護

・訪問リハビリ

・訪問入浴

 

施設などで日帰りで利用できるサービス

・通所看護

・通所介護(デイサービス)

・通所リハビリ

・認知症対応型通所介護(認知症デイサービス)

 

施設で生活する

・介護老人福祉施設

・介護老人保健施設

・有料老人ホーム

・介護医療院

 

短期間施設に宿泊する

・短期入所生活介護

・短期入所療養介護

 

自己負担額

介護保険サービスの自己負担額

介護保険サービスは所得などに応じて自己負担額が1割~3割の範囲内で決められています。

居宅サービスの自己負担限度額

居宅サービスでは介護度に応じて、支給限度額が決められています。

支給限度額を超えた分については自己負担となります。

特定施設入居者生活介護は自己負担が定額

指定を受けた介護付き有料老人ホームや介護型のサービス付き高齢者向け住宅では、介護保険サービスの自己負担額は介護度に応じて定額となっています。

 

介護保険と同時に利用できる!障害年金とは

車いす 高齢者障害年金とは病気やケガで生活していくのに支障があったり、働けない場合に支給される年金です。

国民年金加入者(飲食店経営者や個人事業主など)は障害基礎年金が支給されます。

厚生年金加入者(企業などにお勤めの方) 障害基礎年金+障害厚生年金が支給されます。

受給条件

次の1~3を満たしていることが必要です。

1.障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの期間

・国民年金加入期間

・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間

2.障害の状態が、障害認定日に障害等級表も定める1級または2級に該当していること

3.保険料の納付期間が(免除期間も含む)3分の2以上あること。

 

障害の等級

1級
介助がなければ日常生活のほとんどができない状態。

2級
必ず他人による介助が必要ではないけれども、日常生活に困難を感じ、労働によって収入を得ることが難しい状態。

3級
日常生活は自立して行えるが労働に制限があり難しい状態。

 

障害基礎年金の金額(※令和4年4月時点)

1級
975,125円(月額 81,260円)

2級
780,100円(月額 65,008円)

子の加算

上記基礎年金額に加え子供の人数に応じて支給額が加算されます。

2人目まで
1人につき223,800円

3人目以降
1人につき74,600円

 

障害厚生年金の金額(令和4年4月時点)

障害基礎年金の金額に加え、下記金額が加算されます。

1級
報酬比例の年金額×1.25

2級
報酬比例の年金額

3級
報酬比例の年金額(※最低保障額 583,400円)

※報酬比例年金額とは年金の加入期間や過去の報酬によって決まります。

配偶者の加給年金

障害を負った方により生計を維持されている64歳未満の配偶者がいるときに加算されます。

加給年金額
223,800円

 

医療に関する制度

高額療養費制度

お札

 

病院や薬局で支払う医療費が上限を超えた場合、その超えた額が支給されます。

負担する上限額は年齢や所得に応じて決められています。

上限額

70歳以上

住民税非課税世帯
15,000円~24,600円

年収約156万~370万
444,000円

年収約370万~
80,100円+(医療費-267,000)×1%

69歳以下

住民税非課税者
35,400円

年収約370万円以下
57,600円

年収約370万~770万
80,100円+(医療費-267,000)×1%

年収約770~1,160万
167,400円+(医療費‐558000)×1%

年収約1,160万~
252,600円+(医療費-842,000)×1%

お一人で上限額を越えない場合でも同じ世帯にいる他の方と合算することができます。

医療費控除

医療を受けた時に利用できるものに「医療費控除」があります。

1年間に支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。

医療費控除について詳しくはこちら→(国税庁ホームページ)

 

セルフメディケーション税制

薬

薬局などで購入した医薬品の購入額の12,000円を超える部分の金額を(上限88,000円)を控除することができます。

セルフメディケーション税制について詳しくはこちら→(厚生労働省ホームページ)

 

指定難病患者への医療費補助

「指定難病」と診断され、賞状の程度が認定基準に該当する場合、医療費の助成を受けることができます。

申請するのは「都道府県・指定都市担当窓口となります。

 

自立支援医療制度

精神障害を含む障害のある方が治療を受けるために必要な費用について一部公費による負担の軽減を受けられます。

詳しくはこちらでご確認下さい→自立支援医療制度の概要(厚生労働省のホームページ)

 

 心身障害者医療費助成制度

精神障害を含む障害のある方で、重度の障害のある方の医療費を一部助成する制度です。

対象となる方が自治体によって異なる場合がありますので、事前に確認するようにしましょう。

 

疾病手当金

医療に係る費用は医療費に関する制度で補うことができますが、病気や事故で働くことができなくなった場合どうすればいいのでしょうか。

そんな時に利用できるのが「疾病手当金」です。

疾病手当金はその本人と家族の生活を保護する目的で支払われます。

 

まとめ

介護や医療において利用できる制度や補助金は年々要件や範囲が変わることもあります。

またセルフメディケーション税制などのように、時代に合わせて新しく創設されたり、廃止となる制度もありますのでこまめにチェックするようにしましょう。

これらの利用できる制度は多種で多岐にわたるので、わからない場合はお住まいの市区町村の役場や担当の窓口で相談してみましょう。