遺言がある場合の手続きと必要書類(銀行、不動産)

不動産登記権利書

遺言書を作成する時、その中で遺言執行者を指定することができます。

遺言執行者とはその遺言の内容を実現する人のことです。

あらかじめ指定しておくと、その遺言執行者は遺言の内容を実現するための手続きをほとんど単独で実行することができます。

もし遺言書を書いた時に指定していなくても、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所に遺言執行者選任の申し立てを行うことができます。

もし、遺言執行者がいなくて家庭裁判所に選任申し立て手続きをしない場合、相続人または受遺者がその実現をすることになります。

相続財産の種類により手続きできる人や必要な書類は異なります。

ここでは一般的な預貯金と不動産の手続きについてまとめてみました。

 預貯金の手続き方法と必要書類

 遺言書がなく、法定相続通りに相続する場合

手続きできる人

・相続人全員で行う

・相続人の代表者が行う

・相続人から委任された代理人が行う

必要書類

・相続人全員の同意書(実印および印鑑証明書の添付)

・被相続人の死亡が証明できるもの

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

・被相続人の戸籍謄本

 遺言書がなく、遺産分割協議による場合

手続きできる人

・遺産分割協議により相続財産を相続する人

・当該相続人より委任を受けた代理人

必要書類

・遺産分割協議書(実印および印鑑証明書の添付)

・被相続人の死亡が証明できるもの

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

・相続人の戸籍謄本

 遺言書がある場合

手続きできる人

・遺言で相続財産を相続することになった相続人

・遺贈の受遺者

・遺言執行者

必要書類

・自筆証書遺言(検認済証のあるもの)

・公正証書遺言

・被相続人の死亡が証明できるもの

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

※金融機関により追加で資料を求められる場合があります。
※金融機関の所定の申請書が必要になる場合があります。

 

不動産の相続手続きと必要書類

 遺言書がなく、法定相続通りに相続する場合

手続きできる人

・相続人

・相続人より委任を受けた代理人

必要書類

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

・相続人の戸籍謄本

・相続する者の住民票

 

 遺言書がなく、遺産分割協議による場合

手続きできる人

・相続人

・相続人より委任を受けた代理人

必要書類

・遺産分割協議書

・相続人全員の印鑑証明書

 

 遺言書がある場合

手続きできる人

・相続人

・受遺者(相続人と共同で行う)

・遺言執行者

 

必要書類

・自筆証書遺言(検認済証のあるもの)

・公正証書遺言

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

・相続人の戸籍謄本

・相続する者または受贈を受ける者の住民票

※その他、状況に応じて追加で書類の提出を求められる場合があります。

 

これらの手続きはあくまで一般的なものになります。

それぞれの状況に合わせて追加の書類を求められることもあります。

各金融機関の窓口や不動産を管轄している法務局に問い合わせし、確認するようにしましょう。

 

 

 
気持ちの伝わる遺言書を
遺言書に書いて効力があるものは法律で決められています。

しかし法的な効力はなくても遺された方へのメッセージとして遺言書に「想い」を記しておくことはとても大切です。

遺された人たちはどうしてあなたがそのような内容の遺言書を書いたのか理解することができ、あなたの気持ちに寄り添うことでその遺言の内容を受け入れやすくなります。

またあなたの「想い」を知ることで相続人同士の不要な争いを避けることができます。

「死」という悲しい出来事がおきた最中にある相続。

少しでも遺された方があなたの思いに寄り添い、あなたの想いを受け止め、前向きに生きていける遺言になればと思います。
 
 
 

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