生前整理のコツ・メリット~人生を見つめる

高齢になるほど身の回りの整理がうまくできなくなり、必要なものと不要なものを分けるのが難しくなります。

元気で体力のあるうちから不要なものを整理し、生活のしやすい、心地いい環境を整えておきます。

生前整理とは

アルバム

 

 

誰でも生きて生活をしているとたくさんのものを使用し所有していると思います。

その中には生活必需品や想い出の品、愛用品まで様々なものがあるでしょう。

通常人が亡くなるとそれらのものは、ご家族の方や関係者が処分することになります。

現在遺品整理を行っている専門業者もたくさんありますが、ご家族などは思い出の品もありいざ片づけをしようと思っても、一筋縄にはいかないことも少なくないでしょう。

遺されたご家族や関係者への負担を減らすため、またご自身のこれからの人生を見つめるきっかけとして生前整理を始めてはいかがでしょうか。

 

生前整理をするメリット

メリット①

先にも言いましたが、生前整理をすることによってご家族の負担を減らすことができます。

ご家族が亡くなると葬儀や相続の手続きなどやらなければいけないことがたくさんあります。

悲しみの中、それらを行い(期限が決められているものもたくさんあります)また故人の遺品を処分するのは精神的にも時間、身体的にも負担となります。

事前に不要なものはできるだけ処分し、形見分けしたいものはわかるようにしておくとご家族の負担を減らすことができます。

 

メリット②

生前整理をすることにより、ご自身の今とこれからを見つめ直すきっかけになります。

自分にとって必要なものを考えることでこれからどんな人生を生きていきたいのか考えが整理されます。

またこれからの人生に不要なものを処分することでお部屋も心もスッキリします。

加齢とともに身体の自由がきかなくなると、不用品の処分をするのも一苦労です。

元気と体力のあるうちに少しずつ始めてはいかがでしょうか。

 

生前整理の進め方

生前整理には「物」について物理的に整理をする方法と、遺産相続に備えて財産目録や遺言を残しておく方法の2種類あります。

 

形あるものの整理

いるいらない

 

 

まず、「必要なもの」「不要なもの」に分けます。

残しておく物は譲りたい人がいる場合、誰に譲りたいのかわかるようにエンディングノートに記載したりメモを残しておくようにします。

不要な物は処分してしまうことで、自分の空間や気持ちまでもすっきりとします。

家財道具などは自治体によって指定の「ゴミ処理券」が必要な場合もあるので事前に確認するようにしましょう。

 

遺産相続に備えての生前整理の進め方

遺産相続手続きは法律行為であり、なじみのない方には難しく手間と時間がかかります。

その中でも故人の「遺産の特定」が困難なケースが多いです。

残されたご家族が個人が所有していた財産を全てを漏れなく特定するというのはのは難しく、多大な時間と手間、労力がかかります。

そういった家族の負担を減らすため、遺産についての「財産目録」を作成しておくとよいでしょう。

 

財産目録に決まった書き方はありません。

どんな資産があるのかわかるように書いておけば大丈夫です。

また資産には不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もあると相続人はマイナスの財産も原則として相続することになります。

 

もしプラスの財産よりマイナスの財産が多い場合は「相続放棄」をすることができますが、相続放棄は「相続があったことを知ったときから3ヵ月」と決められているため、相続人が手続きで困らないようわかるようにしておきましょう。

 

具体的に遺産の相続について遺言書を残しておくこともできます。

 

遺言書は決められた方式で作成する必要があり、法律に従って作成された遺言書でないと無効となってしまいます。

 

もちろんご自身で作成することも出来ますが、いろいろと細かくルールが決まっていたり、検討を要する内容もあるので士業など一度専門家に相談されることをお勧めします。

今は金融機関や士業も無料で相談できるところがたくさんありますからね。

 

きちんとした形で残しておくことで、残された人たちの「不要な相続争い」を避けることができます。

 

不動産の生前整理

故郷に相続したが未登記でそのままにしてある家屋や土地、畑などある。

こいう方は多いのではないでしょうか。

不動産の相続手続きをしないでそのままにして亡くなると、またその次の相続人という形で代襲相続が起こったり、相続人の範囲が増えて、また見知らぬ人同士で話し合いや手続きをしなければいけないということになります。

後に残される人の負担にならないように、不要なものに関しては売ったり、処分したり何からの整理をすべきです。

こういった所有者不明の土地や家屋が増えていることから、令和3年民法改正によって、「所有者不明土地管理命令及び所有者不明建物管理命令」(改正民法264条の2~8)が創設され、相続登記や住所変更等も義務付けられました。

また条件次第で相続土地を国庫に帰属させる制度も創設されました。

 

 

生前整理のコツ

①ルールを決める

処分するのか判断に迷う時がありますよね。

衣類など何年も着ていないけど捨てるのはもったいないと思ってしまったり。

そんな時はルールを決めておくと良いです。

「1年以上使用していないものは捨てることにしよう」などですね。

またそれを必要な人に譲るという方法もいいですね。

フリマサイトなどに出品すれば、必要な人に渡すことができるだけでなく、少しばかりの収入にもなるでしょう。

 

②少しずつやる

生前整理には時間と労力がかかります。

一気にやろうとすると、疲れて嫌になってしまうことも。

「気が向いた時に少しずつ進めていこう」ぐらいの気持ちでもいいのかもしれません。

しかし、いつ、何が起こるかわからないので特定の人に譲りたいものがある場合など重要なことは先に進めておくようにしましょう。

 

まとめ

生前整理を行うことは、ご自身にとっても周りにとってもメリットがいっぱいです!

無理はせず、少しずつマイペースに進めていきましょう。